宅建士として働くには宅建士試験に合格するだけでは不十分です。
宅建士として働くには資格登録と宅建士証の交付など、一定の手続きをクリアする必要があります。
また登録には2年以上の実務経験もしくは登録実務講習の修了が求められます。
そこで今回は宅建士として働くための登録時の流れや必要なもの、条件などに付いて詳しく解説します。
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宅建士として働くには登録が必要
宅建士試験に合格したからといってすぐに宅建士としての業務をスタートすることはできません。
宅建士として活動するためにはまず都道府県知事に登録し、宅建士証を取得する必要があります。
登録を行うことで重要事項の説明や契約書への記名押印など、宅建士に特有の業務を遂行することができるようになります。
登録は宅建士としての活動を行うための不可欠な条件であり、登録を怠ると宅建士としての業務を行うことができないので注意が必要です。
もしすぐに宅建士として働きたい方は合格後に速やかに登録手続きを行うことをおすすめします。
一方で宅建士への登録は任意であるため、宅建業務に従事する予定がない場合は、あえて登録する必要はありません。
実際に、宅建資格を持っているだけの方も多くいます。
宅建の登録の流れ
宅建士として登録するには宅建士試験への合格に加えて以下の条件を満たす必要があります。
- 2年以上の実務経験
- 登録実務講習を修了している
試験に合格するまでに2年以上の実務経験を有している場合、すぐに資格登録申請を行うことができます。
一方、実務経験がない場合は、登録実務講習を受講しなければいけません。
資格登録申請が完了すると通常1ヶ月から2ヶ月の間に宅建士としての資格登録が完了し、さらに資格登録を受けた都道府県知事に対して宅建士証の交付申請(4,500円)を行うのが一般的な流れです。
ちなみに登録の際には以下の書類が必要となるので、事前に準備しておくようにしましょう。
- 登録申請書
- 誓約書
- 身分証明書(本籍地の市町村で発行)
- 成年被後見人・被保佐人に登記されていないことの登記事項証明書
- 住民票の写しの原本
- 合格証書の写し
- 顔写真(縦3cm×横2.4cmで、スピード写真は不可)
- 登録資格を証する書面(2年以上の実務経験の人は実務経験証明書を、登録実務講習修了の人は修了証明書が必要)
- 登録手数料(37,000円)
必要書類については東京都住宅政策本部のサイトをチェックしておくといいでしょう。
なお、合格後すぐに資格登録を行う必要はありませんが、合格から1年以上が経過した場合には法定講習を受講しなければなりません。
宅建士証が交付されると、正式に宅建士として活動することができます。
宅建士としての登録に必要な条件
先にも述べたように、宅建士として登録するには2年以上の実務経験もしくは登録実務講習の修了のいずれかの条件を満たさなければいけません。
ここでは、それぞれの条件について紹介します。
2年以上の実務経験
宅建士としての登録に必要な2年以上の実務経験としてみとめられるのは以下の条件が必要です。
- 申請時から、過去10年以内であること
- 宅地建物取引業者に備え付けている「従業者名簿」に氏名等が載っていること。
- 他の仕事との兼務や、昼間部の学生でないこと
- 顧客への説明や、物件の調査など、具体的な取引業務を行っていること
宅建業者に勤務している場合でも受付や総務などの一般的な管理業務のみを行っている場合は実務経験としては認められないので注意が必要です。
「勤務先が賃貸物件の管理業務のみを行っており、実際には宅建業者ではなかった 」「従業員名簿に自分の名前が記載されていなかった」といったもので認められないケースも実際には多くあります。
実務経験が満たされているかどうかは勤務先などに事前I確認しておくといいでしょう。
宅建業者以外でも実務経験があるとみなされるケース
「宅地・建物に関する業務に従事する」ということは、宅建業者だけに限りません。
国、地方公共団体またはこれらの出資により設立された法人において宅地・建物の取得または処分の業務に従事した期間が通算して2年以上
この場合も実務経験の要件として正式に認められています。
つまり、国が主体となって運営する機関で2年以上土地の収用や売買などの実務に携わっている場合も実務経験とみなされるということです。
登録実務講習について
2年以上の実務経験がない場合、登録実務講習を受講する必要があります。
宅建登録実務講習では通信講座に加え、2日間のスクーリングが行われ、登記簿の見方などを学びます。
スクーリングの最終日には修了試験が実施され、修了試験は80%以上の正解率が求められます。
一見難易度が高いように思われますが、多くの予備校では合格率が90%を超えており、非常に合格しやすい試験なので宅建の試験を合格していれば問題ないでしょう。
出題範囲はスクーリングで学んだ内容に基づいているため、問題も非常に易しいものとなっています。
宅建士証の更新は5年に1度!期限切れに気づいた時の再登録方法について解説
宅建の登録実務講習を行っているスクール
実務経験に代わる登録実務講習は多くのスクールでも実施しています。2年間の実務経験が難しい場合は、登録実務講習を実施しているスクールを活用するのも選択肢に入れておきましょう。
概ねどのスクールも20,000円前後が受講料金の相場となっていますが、TAKKYOは10,000円を切っていて群を抜いて安いですね。コスパ第一の場合は迷わずTAKKYOで受講してもいいでしょう。
LEC
講習会場は全国のLECで、通信・通学(1日または2日)、修了試験の3ステップです。
修了試験は制限時間60分で○×式が20問、記述式が20問となっており、○×式、記述式それぞれ8割以上の正解で合格です。合格した場合の修了証を即日発行してもらえるクラスもあります。
万が一不合格でも1回限り無料で再受講できる制度があるので安心でしょう。
不動産流通推進センター
講習会場は東京と大阪の各所です。通信・通学(2日コースのみ)・修了試験の3ステップで、修了試験後は全員が修了証または未修了証を即日でもらえます。不合格の場合も無料で再受講可能です。
修了試験は制限時間70分で○×式30問と空欄記述式40問の構成で、合格ラインは○×式、空欄記述式ともに8割となっています。
TAKKYO
講習会場は東京、名古屋、大阪、福岡の各所で、通信・通学(1日または2日)・修了試験の3ステップです。受講会場によって料金が異なり、喫煙者と非喫煙者でクラスが分けられている点が特徴でしょう。
修了試験は制限時間60分で、○×式30問と穴埋め記述式20問、両方とも8割以上の得点で合格です。合格者には即日で修了証が交付されますが、不合格者への再受講制度はありません。
日建学院
講習会場は全国の日建学院です。通信・通学(2日コースのみ)・修了試験の3ステップです。修了試験は制限時間90分と他校より長めで、4肢択一式20問と記述式20問、いずれも8割以上が合格ラインです。
合格・不合格通知は受講後約1週間、修了証は受講後1ヵ月前後で郵送されます。不合格の場合は同年内1回限りで空きがあれば再受講することができます。
TAC
講習会場は全国のTACで、講習日程が1月~8月までと豊富なので受講時期が遅くなってしまっても安心です。
通信・通学(2日コースのみ)・修了試験の3ステップです。修了試験は制限時間60分、一問一答式30問と記述式30問の構成でいずれも8割以上の得点で合格です。合格通知、修了証の交付は郵送のみとなっています。
日本宅建学院
講習会場は全国の日本宅建学院です。通信・通学(2日コースのみ)・修了試験の3ステップです。修了試験は制限時間60分で○×式20問と書式問題10問、それぞれ8割以上の得点が合格ラインになっています。
合格した場合は即日で修了証が発行され、不合格の場合は同一年内なら何度でも無料で再受講をすることができます。
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宅建の登録に関する注意点
ここでは、宅建の登録に関する注意点についていくつかご紹介します。
欠落事由に注意
宅建士として以下の欠落事由に当てはまる人は登録できないので注意が必要です。
欠落事由とは宅建業法18条1項但書によるもので、以下のものが挙げられます。
- 成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
- 免許を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者
- 免許取消処分前に廃業し、廃業届から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに
- より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 一定の罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年、または時効の完成などに
- より刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 免許申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
- 宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされ、まだ禁止期間が満了していない者
- 宅建業の営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
参考:建設産業・不動産業:宅地建物取引の免許について – 国土交通省
宅建の資格登録における成年者は、2022年4月1日に20歳から18歳に引き下げられました。
現在は18歳になれば資格登録ができます。
一見さまざまな条件があると見えがちですが、主に未成年、免許取り消し処分になった人、不正や犯罪を犯して5年を経過していない人などが当てはまると覚えておくといいでしょう。
5年に1度の更新が必要
宅建の登録は生涯有効ではあるものの、交付された宅建士証には5年間の有効期限が設けられているので注意が必要です。
宅建は5年ごとに更新手続きを行わなければいけません。
更新には1日をかけて不動産関連法の改正に関する講義を受講する法定講習が含まれます。
ちなみに更新には費用がかかり、各都道府県の宅建協会が指定する講座に更新費用を振り込まなければいけません。
東京都では16,500円が必要です。
登録には1ヶ月~2カ月程度かかる
宅建の登録には地域にもよりますが、申請してからおおよそ1ヶ月~2カ月程度かかるといわれています。
実際宅建士として転職活動を行う場合、宅建士登録状況が面接で聞かれるケースも少なくありません。
企業によっては登録までに要する時間がかかりすぎることで、「計画性がない」とマイナス要因として作用する可能性もあります。
したがってもしすぐに不動産会社や宅建士としての仕事がしたいといった方は、転職・就職前に登録を済ませておくようにしましょう。
宅建士証の更新は5年に1度!期限切れに気づいた時の再登録方法について解説
宅建士として登録することでできる業務
宅建士として登録し宅建士証を入手した際、以下の業務ができるようになります。
重要事項の説明
宅建士は不動産取引における契約の直前に、重要事項を説明する役割を担っています。
例えば、不動産の売買を行う際には、法令に基づく制限に関する情報を含め、顧客が特に関心を持つ点を明確に伝えなければいけません。
不動産取引は高額になることが多く、必ずしも顧客が不動産に精通しているわけではありません。
そこで宅建士は契約に関する判断材料を提供し、取引を進めるべきかどうかを考える機会を与えるのです。
この判断材料の提供には、権利関係や法令上の制限に関する知識が不可欠であり、宅建士でない従業員が誤った情報を提供するリスクがあります。
不動産取引の専門家として認められた宅建士が説明を行うことでトラブルを未然に防ぐことができるのです。
重要事項説明書への記名
宅建士登録すれば、重要事項説明書への記入押印ができるようになります。
重要事項説明書は宅建業法第35条に基づいて作成が求められるため、「35条書面」として知られています。
宅建士は重要事項を説明しますが、口頭の説明だけで十分に理解できるかどうかの保証はありません。
そのため口頭の説明に加え書面を提供することで、より正確な理解を促進する役割を担っています。
さらに、口頭の説明のみでは万が一訴訟が発生した場合に説明が行われたかどうかを確認することが難しくなります。
重要事項説明書に知識を持った宅建士が署名することで誰が重要事項を説明したのかを明確にし、責任の所在をはっきりさせることができるのです。
契約書(37条書面)への記入
不動産の売買や賃貸契約における記名押印は宅地建物取引士に特有の業務のひとつです。
この契約書は、宅地建物取引業法第37条に基づく書面であり、「37条書面」としても知られています。
契約書は、契約に関する紛争を未然に防ぐために極めて重要な文書です。
複雑な取引内容を整理してトラブルを避けるためには、必ず宅建士が確認し、記名押印を行うことが求められています。
不動産売買は人生の中でも最高額の買い物となる人も多く、その後の人生を大きく左右するケースもあるため宅建士の仕事は非常に責任のある仕事だといえるでしょう。
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宅建の合格証書を紛失したときの対処法
宅建の紛失した場合、残念ながら再発行することはできませんが、その代わりとなる「合格証明書」を発行してもらうことができます。
合格証明書は都道府県の資格登録申請、登録実務講習の申込みにも使用できます。
合格証明書の発行方法
合格証明書は、合格年度により発行者が異なります。
①昭和62年以前の合格者
合格した各都道府県の宅地建物取引業法主管課に問い合わせる必要があります。
②昭和63年以降の合格者
試験を実施している不動産適正取引推進機構に郵送で申請します。発行手数料は無料となっており、良心的です。
不動産適正取引推進機構のHPから申請書をダウンロードするか、以下の内容をA4判の用紙に記入して申請することができます。
- 申請理由(資格登録申請のため 等)
- フリガナ
- 氏名
- 生年月日
- 合格年度(不明の場合はおおよその年度で可)
- 受験都道府県名
- 住所
- 電話番号(平日の昼間連絡可能なもの(携帯電話可))
合格証書が届く時期
合格証書は「簡易書留」で郵送され、大抵は合格発表後2~3日で手元に届くでしょう。
簡易書留郵便は手渡しで受け取らなければならないため、受け取ることができなければポストに不在連絡票が入ります。この場合は必ず郵便局に連絡して、確実に受け取ってください。
合格証書はいつ必要か?
合格証書は主に資格登録申請をするときに必要となるものです。都道府県によってはコピーだけでなく原本の提示が必要な場合もあります。
また、実務経験が2年未満の場合に受講する登録実務講習を申し込む際にも、合格証書が必要な場合がほとんどです。
まとめ
登録の手続きには準備する書類も多く、時間を要しますが、それだけ責任の重い資格ということでもあります。
登録後は、登録事項に変更が生じたときの変更登録義務がありますので、忘れないようにしましょう。
また、法定講習を受ける(合格後1年以内は不要)ことで晴れて宅地建物取引証を受領できます。
合格後の手続きをクリアして、宅建士としてのスタートラインに立ちましょう。