保育士免許や幼稚園教諭免許は更新が必要なのか?
必要であればどんな手続きをして、どのくらいの期間と費用がかかるのか?
免許の更新は基本的に必要ありませんが、例外で更新しなければならない場合もあるため、どんな状況で更新するのか知っておく必要があります。
そこで今回は、保育士免許と幼稚園教諭免許の更新や再発行、書き換えについて詳しく解説していきます。
2022年の法改正を踏まえて2023年最新版を紹介しているので是非参考にしてみてください。
保育士免許や幼稚園教諭免許の更新は必要?
結論、保育士免許・幼稚園免許の更新は”基本的に必要ない”です。
保育士免許は定期的な更新や手続きは必要ないですが、例外で再発行や書き換えが必要な場合もあります。
幼稚園教諭免許の更新は法改正により廃止となりましたが、免許を再授与する手続きが必要な場合もあります。
以下では、保育士免許の更新が必要な場合や幼稚園教諭免許の再授与手続きについて詳しく解説していきます。
保育士免許は再発行・書き換えが必要な場合もある
保育士免許の更新は例外があれば行わなければなりませんが、基本的に必要ありません。
では、どんな状況で更新が必要なのでしょうか。
- 破損や紛失により再発行しなければならない場合
- 本籍地の変更により住所を書き換えをする必要がある場合
- 結婚などによる改姓で書き換えをする必要がある場合
これらの場合には更新が必要になるため、以下で更新方法を見ていきましょう。
保育士免許の再発行・書き換え申請方法
保育士免許を更新する方法は2つあります。
再発行したい場合の「保育士証再交付申請」と、情報を書き換えたい場合の「保育士証書換え交付申請」です。
基本的に同じ方法で申請しますが、違う箇所もあるため分けて解説します。
更新方法①登録変更等の手引きを取り寄せる
まずは登録事務処理センターから必要な書類を取り寄せましょう。
再発行したい場合には「登録変更等の手引き(保育士証再交付申請)」を取り寄せます。
情報の書き換えをしたい場合は「登録変更等の手引き(保育士証書換え交付申請用)」を取り寄せます。
手引きを取り寄せたら必要事項を記入します。
その後、返信用封筒、返信用切手を入れて郵送します。
更新方法②手数料を支払う
郵送後は手数料を支払います。
再発行申請の手数料は1,100円、書き換え交付申請の手数料は1,600円です。
必要な金額を用意し、取り寄せた手引きに入っている払込用紙を使って郵便局で支払いましょう。
払込用紙にも記入欄があるため支払いの前に忘れず記入しましょう。
更新方法③必要書類を提出
手数料を支払った後は更新に必要な書類を準備しましょう。
・再発行の申請をしたい場合
・保育士証書換え交付申請書
・振替払込受付証明書
・保育士免許
・書き換え交付の申請をしたい場合
・保育士証書換え交付申請書
・振替払込受付証明書
・保育士免許
・戸籍抄本
ミスがあれば、追加で書類のやり取りがあったり保育士免許が届くまでの期間が延びたりしてしまうため、この段階で入念に確認しておきましょう。
確認が終わったら登録事務所センターの指定の宛先に簡易書留で郵送します。
更新方法④保育士免許交付を待つ
書類提出まで終わればあとは保育士免許が届くまで待つだけです。
書類等のミスが無い場合で約2ヵ月かかります。
ミスがある場合は、2ヵ月以上の期間になってしまうこともあります。
もし3ヵ月以上届かず連絡もない場合は登録事務処理センターにお問い合わせしてみましょう。
より詳しい手続き方法を知りたい方はこちら→保育士証 書換え交付申請手続き
幼稚園教諭免許の更新は必要ない
2022年7月1日以前、10年毎に幼稚園教諭免許の更新が必要でした。
2022年7月1日以降は、文部科学省の法改正によって更新制度が廃止になりました。
これにより、幼稚園教諭免許の更新は必要なくなりましたが、一度だけ手続きが必要な場合もあります。
自分の免許状の手続きが必要なのかを以下で確認してみましょう。
自分の幼稚園教諭免許がどんな状態なのか知ろう!
幼稚園教諭免許の更新は必要なくなりましたが、有効期限のある免許状を持っているという方も多くいることでしょう。
まず、2022年7月1日時点で有効な幼稚園教諭免許状については、手続きする必要なく有効期限のない免許状となるため特にすることはありません。
2022年7月1日以前に有効期限が切れてしまっているという方は、以下の表を参考にしてみてください。
免許別 | 現職教師 (有効期限満了時点) |
非現職教師 (有効期限満了時点) |
---|---|---|
新免許状 | 失効 | 失効 |
旧免許状 | 失効 | 休眠 |
このように、有効期限満了時点で失効か休眠となります。
現職教師(産休・育休その他の休業・休職中の人を含む)と非現職教師の判定は有効期限日満了の時点での判断です。
新免許状と旧免許状の区分や失効と休眠の手続きについては以下で解説します。
新免許状と旧免許状とは?
自分の免許が新免許状と旧免許状のどちらなのかは初めて免許状の授与を受けた日によって変わります。
平成21年4月1日以降に初めて免許状の授与を受けた人は、新免許状に区分されます。
一方で、平成21年3月31日以前に初めて免許状の授与を受けた方は、旧免許状の区分です。
失効と休眠とは?
失効とは、免許が期限切れとなり免許管理者へ返納する必要のある状態のことを言い、2022年7月1日以降も何もしなければ失効状態が続きます。
休眠とは、返納する必要はないが再度効果を使う際には更新して回復させる必要のある免許状のことを言いますが、2022年7月1日以降は休眠状態が解除されて通常通り使用できます。
2022年7月1日以降は、都道府県教育委員会に再授与申請手続きを行うことで、有効期限の無い免許状の授与を受けることができるため、失効の場合は期限の無い免許状に変更してもらいましょう。
保育士免許と幼稚園教諭免許の更新は必要か?まとめ
- 保育士免許と幼稚園教諭免許の更新は基本的に必要ない
- 保育士免許の再発行や書き換え交付には手続きが必要
- 幼稚園教諭免許が失効している人は期限無しに交換してもらう
今回は保育士免許と幼稚園教諭免許の更新について紹介しました。
保育士免許の更新は再発行や書き換えをしなければならない場合だけで良く、幼稚園教諭免許の更新は法改正により無くなりました。
保育士免許を紛失してしまった場合の再発行や、住所変更等による書き換えが必要な人は更新を忘れないようにし、幼稚園教諭免許を失効している人は再授与手続きをしてみましょう。