社労士試験に合格してもその後すぐに社労士として働き始めることはできず、社労士として働くための条件を満たす必要があります。
条件の中でも特に重要になるのが、「事務指定講習」で実務経験が条件を満たしていない場合、これを受講する必要があります。
この記事では、社労士試験の合格発表日の確認方法や、その後必要になる講習、社労士としてすぐ働きたい人はその後どうするべきなのかなどを解説していきます。
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社労士の合格発表日の確認方法
まず最初に社労士の合格発表の確認方法についてご紹介していきます。
事務指定講習を受講したり就職活動を行ったりすると、社労士試験合格後も忙しくなる可能性があるので、なるべく早く確認するようにしましょう。
社労士の合格発表日はいつ?
令和5年度社労士試験の合格発表日は10月4日(水)でした。
社労士の合格発表はどこで行われる?
社労士の情報公開が行われる場所を以下にご紹介します。
- 社会保険労務士試験オフィシャルサイト
- 厚生労働省公式サイト
- インターネット官報
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでは、合格者の受験番号だけではなく、合格率や合格者数、基準点(引き下げられた科目)、公式の解答などを閲覧することが可能です。
2つ目の厚生労働省公式サイトでは、社労士試験の結果概要や、合格基準点をどうやって決めたのかなど過去のデータも含めた試験全体の情報が公開されます。
しかし、合格者の受験番号や解答などは見ることが出来ませんので、合否の確認は社会保険労務士試験オフィシャルサイトで行いましょう。
最後のインターネット官報は、合格者の受験番号のみを確認することが出来ます。
最後に成績通知書・合格証書が届く
社労士試験では、合格者には合格証書が、不合格者には成績通知書が届きます。
この合格証書は社労士として就職活動を行う際に必要になりますし、成績通知書は第56回~第58回試験の受験資格にもなるので、どちらも大切に保管しておいてください。
もし期日(公式サイトに記載されている日)までに合格証書や成績通知書が届かなかった場合、社労士試験センターに連絡する必要があります。
社労士試験合格後にやるべきことは?
社労士として働き始めるためには、社労士試験に合格するだけでは不十分です。
ここでは社労士としてすぐ働きたい方向けに、試験合格後にやるべきことを解説していきます。
社労士試験に合格した場合、すぐ事務指定講習を受講するのが一般的ですが、人によっては事務指定講習も登録も後から行う方が良いケースがあるので注意しましょう。
実務経験が無い人は基本的に事務指定講習を受講する
社労士として働くためには、社労士事務所で2年以上の実務経験を積んでいること、もしくは厚生労働大臣が認めるこれと同等以上の経験があることが条件になります。
しかし、社労士試験に合格して資格を得た人たちの中で、すでに2年以上の実務経験を持っている方は非常に少なく、この要件を満たすためには合格後アシスタントとして下積みから始めることになります。
そこで、合格後に行われる事務指定講習を2年の実務経験と同等のものとして扱うことで、実務経験が無い人でも合格後に社労士として働くことが出来るようになっています。
ですので、実務経験が無い方で社労士として働きたいと考えている場合、事務指定講習を受講するようにしましょう。
全国社会保険労務士連合会への登録
事務指定講習を修了し実務経験に関する条件を満たした後に、全国社会保険労務士連合会の名簿に登録をする必要があります。
登録に必要な費用は、各都道府県や登録内容によって異なりますが、概ね登録費用が6万円、社労士会への入会金が3~5万円、年会費が10万円となっています。
登録の具体的な流れを以下にご紹介します。
- 各都道府県に存在する社会保険労務士連合会に登録申請書類を提出する
- 受付と審査を待つ
- その後全国社会保険労務士連合会で行われる審査を待つ
- 証票を受け取る
何も問題が無ければ審査を待つ時間を含めて2~3週間で証票が届きます。
ここまで全て終了すると社労士として働き始めることが出来ます。
社労士の登録には種類がある
一概に社労士と言っても、勤務社労士なのか、開業するのかなど人によって働き方に違いがあります。
ですので、社労士会に登録をする際に自分がこれからどのように働くのかも登録しなければなりません。
具体的には以下の4種類に区分されます。
開業社会保険労務士
開業社会保険労務士は、自分で事務所を設立して個人の社労士として働く方法です。
一人でフリーランスのように働く場合も、大きな事務所を構え人を雇って大規模に営業する場合もこの開業社会保険労務士に該当します。
社会保険労務士法人の社員
社会保険労務士法人の社員とは、社労士事務所に雇われて働く人を指すわけではありません。
これは社労士の法人を立ち上げて出資した人を指しており、共同経営者のような扱いになります。
勤務社会保険労務士
勤務社労士は、社労士事務所や一般企業に雇われて働く社労士のことです。
この登録を行った場合、自分の名前で顧客と契約を結んだり、独自に業務を行うことはできません。
その他の社会保険労務士
その他の社会保険労務士に登録した場合、社会保険労務士として働くことは出来ません。
しかし、社会保険労務士連合会が行っている研修などに参加することができます。
社労士の資格があれば便利だと考えて取得したが、実際は使わなかったという人向けの登録方法です。
すぐに事務指定講習を受講しないこともできる
社労士の事務指定講習と登録に有効期限は無いため、合格してから何年たっても事務指定講習を受講することが可能です。
例えば就職した社労士事務所の方針で、「最初の2年は社労士資格を持っていても、持っていない人と同じ給料でアシスタントとして働く」という制度だったとします。
すると働いている間に実務経験の条件を満たすことが出来るので、合格後すぐに事務指定講習を受講するのは時間もお金も勿体ないですよね。
さらに入会金などを支払って社労士連合会に登録するのも2年分無駄になってしまいます。
また、一般企業に勤める予定の方は社労士資格の登録まで行う必要が無い可能性もあるため、企業内でキャリアアップを目指すのであれば試験に合格してその後は何もせずに終了という選択肢もあります。
社労士試験を受験する前に就職が決まっているのであれば、その就職先のルールをよく確認して事務指定講習や登録の申し込みをしましょう。
事務指定講習の内容と申込方法
ここでは事務指定講習の内容と申込方法を解説していきます。
申し込みを忘れてしまったり、講習に不合格になってしまうと翌年再受講しなければなりません。
ですのですぐに社労士として働き始めたい方は注意しましょう。
事務指定講習の申し込み方法
社労士試験に合格すると合格証以外に封筒が送られてきます。
中には、
全国社労士連合会への登録用紙
事務指定講習の申し込み用紙
の2種類が入っており、事務指定講習の申し込み用紙を使って申し込みを行います。
事務指定講習の費用は77,000円となっており、第55回試験の申し込み期間は2023年11月10日~12月1日でした。
令和6年度の申し込みがいつになるかはまだ分かりませんが、これまでの傾向から合格発表日の翌月頃からになると考えられます。
事務指定講習の内容は?
事務指定講習は2つのステップに分かれています。
まず最初に通信指導課程が始まり、自宅に届いた教材を使用して例年2~5月の4ヶ月間で定められた課題の提出を行います。
時間があれば数日で終わらせることが出来ますが、社会人などの忙しい方は計画をしっかりと練って取り組むことが重要です。
課題内容は手続き関係の書類業務を練習するというもので、60枚ほどの用紙の記入を行います。
これを提出すると添削されて返却され、内容が相当酷い場合や白紙でなければ再提出になることはめったにないようです。
次に、eラーニングと面接指導課程のどちらかを選択して受講します。
基本的にはeラーニングを選択することになり、通信環境などの問題がある人のみ面接指導課程を受講することになるようです。
内容はどちらもほとんど同じで社労士試験より実践的な内容を学習していきます。
eラーニングは7~9月の間に受講し、面接指導課程は10月の終わりごろに4日間で行われます。
社労士試験の合格発表日は?確認の仕方とその後の講習の流れについてまとめ
この記事では、社労士試験の合格発表日の確認方法や、その後必要になる講習、社労士としてすぐ働きたい人はその後どうするべきなのかなどを解説してきました。
社労士の合格発表は10月上旬に行われ、社会保険労務士試験オフィシャルサイトで合格者の受験番号や合格率、公式の解答などを確認することができます。
合格後にやるべきこととしては、実務経験が無いのであれば事務指定講習を受け、その後全国社会保険労務士連合会に登録を行いましょう。
登録の際に、勤務社労士になるのか、独立開業するのかなど働き方の区分があるので、就職先が決まっていない方は、自分のキャリアをまず固める必要があります。
合格発表を確認した後事務指定講習をしっかりと受講し、社労士としてのキャリアをスタートさせてみて下さい。