弁護士・裁判官・検察官といった法曹になるために受験する必要がある国家試験が司法試験です。
この司法試験は司法制度改革にともなって試験制度が変わっています。
そこで変更前の司法試験を旧司法試験・制度変更後の司法試験を新司法試験として、両者の違いや合格率について調査してきました。
また新司法試験において行われるようになった予備試験についても解説していますので、よろしければ最後までご覧ください。
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表で比較する旧司法試験・新司法試験の違い
旧司法試験や新司法試験を詳しく説明する前に、表で大まかな違いをまとめてみました。
概要 | 旧司法試験制度 | 新司法試験制度 |
---|---|---|
実施期間 | 2000年~2011年 | 2006年~現在まで |
受験資格 | なし | ①法科大学院を卒業した者 ②司法予備試験に合格した者 |
免除制度 | あり | なし |
試験制度 | 短答式試験 論述式試験 口述試験 |
短答式試験 論文試験 |
試験日程 | 短答式試験(5月) 論述式試験(7月) 口述試験(10月) |
短答式試験・論述試験共に5月に実施 |
試験科目 | 第1次試験 【一般教育科目】 ・人文科学関係 ・社会科学関係 ・自然科学関係 【外国語科目(1つ選択)】 ・英語 ・フランス語 ・ドイツ語 ・ロシア語 ・中国語 第2次試験 ・憲法 ・民法 ・刑法 ・商法 ・民事訴訟法 ・刑事訴訟法 (行政法は範囲外) |
法律基本7科目 ・憲法 ・民法 ・刑法 ・商法 ・行政法 ・民事訴訟法 ・刑事訴訟法 選択科目(1科目選択) ・労働法 ・倒産法 ・経済法 ・知的財産法 ・国際関係法 ・租税法 ・環境法 |
合格率 | 約2~3% | 約30~40% |
※スマホの方は上記の表をスライドして確認できます
表を見てみると、旧司法試験と新司法試験では試験科目や受験資格で大きな変更があったことが読み取れます。
下記で旧司法試験と新司法試験に具体的にどのような違いがあるのかを見ていきましょう。
旧司法試験と予備試験の違いについても合わせてご紹介していきます。
旧司法試験制度はどんなもの?
旧司法試験とは現行の新司法試験と同様、弁護士、裁判官、検察官といった法曹になるための国家試験です。
司法試験は平成12年から平成17年度まで旧司法試験の形で行われていましたが、その後制度移行の準備措置として平成18年から平成23年まで新しく制度化された新司法試験と旧司法試験が並行して実施されました。
平成24年に旧司法制度は完全に廃止され、完全に新司法試験制度へと移行する形になりました。
以下では旧司法試験の特徴や詳しい試験形式について解説していきます。
旧司法試験制度には受験資格がない
旧司法試験の特徴としては受験資格要件がなく、年齢・学歴・国籍の制限がありませんでした。
司法試験というと「超難関で大学・大学院で法律を学んだ人のみが受ける国家試験」というイメージがありますが、実は受験しようと思えば誰もがチャレンジできる試験だったのです。
旧司法試験では1次試験と2次試験があり、1次試験は受験資格がない試験・2次試験は1次試験に合格した方だけが受けられるという「2段構えの試験」でした。
現在の司法試験は受験資格が設けられているので、受験資格の有無は両者の大きな違いの1つと言えるでしょう。
1次試験は条件により免除されていた
受験資格がない1次試験ですが、大学や大学院で一般教養課程を修了した人(短大を除く)は1次試験を免除できました。
つまり大卒等の免除規定を満たしていた方は2次試験からの受験となり、1次試験受験生よりも有利に試験を進められたのです。
実際、旧司法試験を受けようとする人の大多数が大学を卒業した人や在学中でも一般教養課程を修了した人だったので、ほとんどの受験生が1次試験の免除者というのが旧司法試験の実態でした。
世間の「司法試験=法律の試験」というイメージは上記のような理由から来ているものと言えるかもしれんませんね。
狭くて深い試験範囲
旧司法試験では上記のようなに受験生のほとんどが1次試験を免除して受験していたこともあり、多くの方が2次試験が「本当の司法試験」という印象を持っています。
実際2次試験の難易度は1次試験とは比べ物にならないくらい難しい内容でした。
難易度が高かった理由の1つとして、2次試験は試験範囲が狭かったため、問題の問われ方にクセがあったり、非常にマイナーな知識も問われる試験だったのです。
このように旧司法試験は受験することは比較的簡単だったのもの、2次試験の難易度が非常に高かったため、多くの受験生を苦しめた試験でした。
詳しい試験範囲や試験形式は下記で解説しています。
旧司法試験まとめ
- 旧司法試験は平成12年~平成23年まで実施されていた試験
- 司法試験1次試験の受験資格はなく、誰でも受験できる試験だった
- 大卒や一般教養課程の修了など規定を満たしていれば1次試験は免除された
- 受験生の多くは1次試験免除者だった
- 2次試験の難易度はかなり高い
旧司法試験の試験範囲
旧司法試験の特徴を上記で説明してきましたが、旧司法試験の試験形式や試験科目は一体どうなっているのでしょうか?
ここからは旧司法試験はどのような試験範囲から問題が出題されていたのか、出題形式はどういったものだったのかについて解説していきます。
1次試験の試験範囲
旧司法試験は一般教養が試験範囲となり、民法や刑法のような法律科目は出題されませんでした。
1次試験の試験範囲は以下の通りです。
- 人文科学(歴史や倫理学など)
- 社会科学(経済学や政治学など)
- 自然科学(生物学や物理学など)
- 語学(英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・中国語の中から1つ選択)
1次試験は大卒資格者は免除できたことから、大学卒業程度の一般知識があるかを問われている試験といえます。
2次試験に比べると、対策も勉強時間も比較的短く合格を目指せる試験です。
しかし試験範囲は歴史から生物学のような理系科目まで膨大で、語学も必須だったことを踏まえると、かなり広い知識が求められた試験だったことがわかります。
2次試験の試験範囲
上記でも述べたように旧司法試験は2次試験が本番といっても過言ではないくらい非常に難しい試験でした。
旧司法試験の2次試験では法律科目を3つの試験形式で問われ、全てに合格しないと司法試験合格の資格が与えられません。
- 短答式試験(5月に実施)
- 論文式試験(7月に実施)
- 口述試験(10月に実施)
短答式試験
短答式試験はマークシート形式で行われ、合計60問の問題を試験時間3時間30分で解かなくてはならない時間が厳しい試験でした。
短答式試験の試験範囲は以下の3つです。
- 憲法(20問)
- 民法(20問)
- 刑法(20問)
短答式試験は3つの法律科目からの出題ですが、かなり深いところまで問われる試験だったため、細かいところまで勉強する必要がありました。
論文式試験
論文式試験は旧司法試験の中で最も難しい試験と言われ、多くの受験生が論文式試験で苦戦を強いられてきました。
論文式試験の試験範囲は以下の6つです。
- 憲法(2問)
- 民法(2問)
- 民事訴訟法(2問)
- 商法(2問)
- 刑法(2問)
- 刑事訴訟法(2問)
論文式試験は各法律から2問ずつ出題され、各科目で2時間の試験時間が設けられており、1問当たり1時間で答案を作成しなければならない非常に時間が限られた試験でした。
口述試験
口述試験は試験時間約15分程度と上記2つの試験に比べると少しやりやすい試験だったと言えます。
口述試験の試験範囲は以下の5つです。
- 憲法
- 民法
- 民事訴訟法
- 刑法
- 刑事訴訟法
口述試験は商法以外の法律科目が試験範囲となっており、短答式試験の試験範囲と被っている部分が多い試験でした。
まとめると旧司法試験2次試験は「憲法・民法・民事訴訟法・商法・刑法・刑事訴訟法」の6つの法律が試験範囲となっている時間制限が厳しい試験ということが言えるでしょう。
新司法試験制度はどのように変わった?
新司法試験制度は平成18年から実施された試験形式で、平成24年からは新司法試験に完全に移行となり、現在も新司法試験制度で司法試験は行われています。
新司法試験は旧司法試験と違って1次試験や2次試験のような区分はなく、4日間で行われる1度の試験で合否が決まる仕組みとなっています。
旧司法試験と現行の新司法試験の違いは大きく5つ挙げられます。
- 受験資格が新たに設けられた
- 試験範囲が広くなった
- 口述試験がなくなった
- 試験が4日間で集中して行われるようになった
- 受験回数が設けられた
受験資格が新たに設けられた
旧司法試験は受験資格がなく、誰でも受験可能な試験でしたが、新司法試験は以下の2つの受験資格のどちらかを満たしていないと受験できない試験に変更になりました。
- 法科大学院を卒業した者
- 司法試験予備試験に合格した者
法科大学院はアメリカのロースクールのような法律に関する専門的なカリキュラムを学ぶ大学院のことで、2~3年間の法科大学院を修了した者は司法試験の受験資格を得られるように変更になりました。
司法試験予備試験は受験資格がない誰でも受験できる試験で、法律問題だけではなく一般教養問題もあるなど、まさに旧司法試験のような試験内容となっています。
2つに共通する点は「どちらも受験資格取得には法律知識が必要」ということであり、新司法試験は旧司法試験のように誰でも受験できる受け皿の広い試験から一定の法律知識がある者だけが受験できる試験へと受験までのハードルが高い試験に変更されました。
試験範囲が広くなった
旧司法試験は6つの法律が試験範囲でしたが、新司法試験では行政法が新たに試験範囲として追加されるなど、試験範囲が広くなったことも大きな変更点として挙げられます。
受験生は旧司法試験よりも勉強しなくてはならない法律科目が増えたということになります。
口述試験がなくなった
新司法試験は短答式試験と論文式試験の2つの試験だけで合否を判断する試験に変更され、旧司法試験で実施されていた口述試験は廃止されました。
しかし司法試験を受けるための予備試験では口述試験は行われているため、予備試験から司法試験合格を目指す方にとっては口述試験は避けては通れない道ということになります。
試験が4日間で集中して行われるようになった
旧司法試験は短答式試験が5月・論文式試験が7月・口述試験が10月と約半年をかけて行われる試験でしたが、新司法試験では短答式試験と論文式試験を5月の4日間に集中して行われる試験へ変更となりました。
新司法試験は高難易度の法律試験が4日間連続で行われることを踏まえると、旧司法試験よりも体力的に苛酷な試験と言えるでしょう。
受験回数が設けられた
新司法試験では、上記の受験資格取得から5年間の間に5回までの受験回数が設けられました。
司法試験は年に1回しか実施されないので、各自5回までの受験できるということになります。
もし5回全て不合格となってしまった場合はもう1度法科大学院を卒業するか予備試験に合格する必要があるため、回数を重ねていく毎に緊張感が増していく試験となっています。
新司法試験まとめ
- 「法科大学院卒業」もしくは「予備試験合格」の受験資格がある
- 旧司法試験に比べて試験範囲が広くなっている
- 試験は4日間に集中して行われ、口述試験は廃止されている
- 新司法試験は5回までの受験回数が設けられている
司法試験予備試験とは?
司法試験予備試験は新司法試験制度に伴って新たに始まった試験制度で、合格すると司法試験の受験資格を得ることができます。
予備試験には受験資格がないため誰でも挑戦することができ、在学中の大学生や社会人に人気の試験です。
法科大学院は卒業までに2~3年の期間を要しますが、予備試験は合格すれば次年度の司法試験に受験することが可能のため、法科大学院に通う時間が無い方や大学院の学費を払う余裕がない方でも法曹を目指せるルートとして近年注目を集めています。
中には司法試験と試験範囲が被るという理由で受験をする方もいるなど、予備試験から司法試験合格を目指す選択は主流になりつつあります。
新司法試験の試験範囲
新司法試験では口述試験が廃止された代わりに、試験範囲が広くなったなど旧司法試験からの変更点がいくつかあります。
ここからは新司法試験の詳しい試験形式や試験科目について解説していきます。
また予備試験の試験形式や試験科目についても記載しているので、新司法試験や予備試験が旧司法試験とどのような違いが見られるのか確認していきましょう。
短答式試験
新司法試験では短答式試験と論文式試験の2つが行われ、基準点を下回ると「足切り」される仕組みとなっています。
短答式試験の試験範囲は以下の3つになります。
- 憲法
- 民法
- 刑法
短答式試験は約6割が合格基準とされ、毎年7割近い受験生が合格しています。
しかし上記でも説明したように新司法試験では足切り制度があるため、短答式と論文式をバランスよく勉強することが合格のカギとなってくるのです。
論文式試験
論文式試験は新司法試験の中でも特に重要な試験で、4日間の試験の内3日間を論文式試験が占めています。
論文式試験は以下の8科目が試験範囲となっています。
- 憲法
- 民法
- 民事訴訟法
- 行政法
- 商法
- 刑法
- 刑事訴訟法
- 選択科目(倒産法・経済法・労働法・環境法・租税法・知的財産法・国際法から1つ選択)
旧司法試験と比較すると、新司法試験は「行政法」や「選択科目」が追加され、試験範囲が広くなっていることがわかります。
論文式試験では制限時間内に8科目の答案を作成する必要があるため、日ごろから法律科目の答案を網羅的に作成していくことが重要です。
司法試験予備試験の試験範囲
司法試験予備試験では「短答式試験」「論文式試験」「口述試験」があり、旧司法試験と試験形式は同じです。
旧司法試験との違いは新司法試験同様に法律科目の試験範囲が広くなっていることが挙げられます。。
下記で3つの試験の試験科目について詳しく見ていきましょう。
短答式試験
短答式試験はマークシート方式で行われ、6割が合格のボーダーラインと言われ、下記の8科目が試験範囲として出題されます。
- 憲法
- 民法
- 民事訴訟法
- 行政法
- 商法
- 刑法
- 刑事訴訟法
- 一般教養科目(歴史等の人文科学・経済学等の社会科学・物理学等の自然科学・英語)
司法試験の論文式試験と試験範囲が大きく被っているので、予備試験で勉強した内容は司法試験でも活かすことができるのです。
また一般教養は0点でも足切りとはならないので、受験生の多くは法律科目に重点を置いて試験対策を行っているケースが多いようです。
論文式試験
予備試験の論文試験は3つの試験の中で1番難易度が高く、試験範囲も最も多い試験です。
予備試験の論文式試験に合格できれば、予備試験の合格はほぼ確実と言われるほど重要な試験となっています。
論文式試験では下記の10科目が試験科目として出題されます。
- 憲法
- 民法
- 民事訴訟法
- 行政法
- 商法
- 刑法
- 刑事訴訟法
- 法律実務基礎(民事)
- 法律実務基礎(刑事)
- 選択科目(倒産法・経済法・労働法・環境法・租税法・知的財産法・国際法から1つ選択)
予備試験では司法試験の論文式試験で出題される8科目に加えて、法律実務基礎という「民事や刑事事件で法律をどのように使いこなせばよいのか」を問う問題も出題され、司法試験合格後の実務を想定した論文も出題されます。
試験範囲がかなり広いので、相当な勉強や試験対策の時間が必要になります。
口述試験
口述試験では約15~30分面接官からの質問に答えていく試験で、試験範囲は下記の2つになります。
- 法律実務基礎(民事)
- 法律実務基礎(刑事)
口述試験では論文式試験でも試験範囲だった法律実務基礎から出題され、実務を想定した受け答えができるかが重要になってきます。
しかし口述試験の合格率は90%を超えるため、論文式試験に合格できる実力があれば、そこまで大きな対策は必要ないと言われています。
新旧司法試験の合格率の違い
旧司法試験と新司法試験の特徴や試験範囲についてはわかりましたが、両者の合格率は一体どのような違いがみられるのでしょうか?
ここからは旧司法試験と新司法試験の合格率を比較して、合格率からどのような特徴があるのか見ていきます。
旧司法試験制度の合格率
旧司法試験は平成17年まで行われていた試験の為、現在はこの形式で司法試験は行われていません。
今回は平成13年~17年(5年間分)の旧司法試験の合格者数・合格率を調べてみました。
年度 | 受験者数 | 短答式試験合格者数 | 論文式試験合格者数 | 最終合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
平成13年 | 34,197人 | 6,764人 | 1,024人 | 990人 | 2.90% |
平成14年 | 41,459人 | 6,457人 | 1,244人 | 1,183人 | 2.85% |
平成15年 | 45,372人 | 6,986人 | 1,201人 | 1,170人 | 2.58% |
平成16年 | 43,367人 | 7,438人 | 1,536人 | 1,483人 | 3.42% |
平成17年 | 39,428人 | 7,637人 | 1,454人 | 1,463人 | 3.71% |
※スマホの方は上記の表をスライドして確認できます
表を見ると、旧司法試験は合格率2~3%とかなり低い合格率だったことがわかります。
旧司法試験は受験資格がなかったため、あまり試験の準備をせずに記念受験していた方も中にはいらっしゃったと思いますが、そのような層を除いても合格率2~3%はかなり低く、旧司法試験が如何に難しい試験だったのかが合格率から推測できます。
新司法試験制度の合格率
新司法試験制度は現在も実施されている司法試験で、法科大学院を卒業もしくは司法予備試験に合格した方が受験できる試験となっています。
今回は令和元年~令和5年の直近5年間の合格者数や合格率について調べてきました。
年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
令和元年 | 4,466人 | 1,502人 | 33.6% |
令和2年 | 3,703人 | 1,450人 | 39.1% |
令和3年 | 3,424人 | 1,421人 | 41.5% |
令和4年 | 3,082人 | 1,403人 | 45.5% |
令和5年 | 3,928人 | 1,781人 | 45.3% |
新司法試験は合格率25~40%とかなり幅がある印象を受けます。
新司法試験は法律知識がある程度ある方のみ受験できる試験ということで、受験者のレベルは旧司法試験時よりもかなり高くなっているでしょう。
合格率だけ見ると新司法試験は軟化したと錯覚してしまいますが、法律知識が豊富な受験生が集まっても合格率約30%ということは決して簡単な試験ではないことがわかります。
旧司法試験と新司法試験予備試験の違い
旧司法試験と予備試験は受験形式が同じことやどちらも受験資格がない似た試験として良く話題に上がりますが、両者の違いも当然存在します。
ここからは旧司法試験と司法試験予備試験との違いを表を使って確認していきます。
概要 | 旧司法試験制度 | 新司法試験予備試験 |
---|---|---|
実施期間 | 2000年~2011年 | 2006年~現在まで |
受験資格 | なし | なし |
免除制度 | あり | なし |
試験制度 | 短答式試験 論述式試験 口述試験 |
短答式試験 論文試験 口述試験 |
試験日程 | 短答式試験(5月) 論述式試験(7月) 口述試験(10月) |
短答式試験(7月) 論文式試験(9月) 口述試験(翌年1月) |
試験科目 | 第1次試験 【一般教育科目】 ・人文科学関係 ・社会科学関係 ・自然科学関係 【外国語科目(1つ選択)】 ・英語 ・フランス語 ・ドイツ語 ・ロシア語 ・中国語 第2次試験 ・憲法 ・民法 ・刑法 ・商法 ・民事訴訟法 ・刑事訴訟法 (行政法は範囲外) |
法律基本7科目 ・憲法 ・民法 ・刑法 ・商法 ・行政法 ・民事訴訟法 ・刑事訴訟法 法律実務基礎科目 ・民事系科目 ・刑事系科目 選択科目(1科目選択) ・労働法 ・倒産法 ・経済法 ・知的財産法 ・国際関係法 ・租税法 ・環境法 一般教育科目 ・人文科学関係 ・社会科学関係 ・自然科学関係 ・英語 |
合格率 | 約2~3% | 約4% |
※スマホの方は上記の表をスライドして確認できます
表を見てみると、話題に上がるように旧司法試験と予備試験は似ているところが多いことがわかります。
両者の大きな違いは試験範囲でしょう。
旧司法試験と違って予備試験は試験範囲がかなり広いため、旧司法試験と比べて勉強する内容は非常に多くなっています。
問題の出題意図も旧司法試験は狭く深い出題内容に対し、予備試験は広く浅い出題内容というところも1つの違いとして挙げられるでしょう。
旧司法試験も予備試験も非常に難関な試験という点では同じなので、どちらも十分な対策が求められる試験と言えます。
旧司法試験取得者は新司法試験を取り直すべき?
1度でも司法試験に合格した人は制度改革後も受験し直す必要はありません。
2011年以降の司法試験制度の変更は試験の形式と進め方の変更であり、別の資格制度を制定したものではありません。
したがって、旧司法試験制度時に合格した人も新司法試験に変わってから合格した人も「司法試験合格者」としての立場は同じです。
どちらが優れていてどちらが劣っているという話ではなく、どちらの合格者も国内最難関試験である司法試験に合格された素晴らしい法曹の方々に変わりありません。
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旧司法試験は何が新しくなった?予備試験との違いまとめ
ここまで旧司法試験や新司法試験(予備試験)の内容や違い、試験範囲などについて解説してきました。
重要なポイントについてもう1度おさらいしていきます。
旧司法試験や予備試験まとめ
- 旧司法試験は2006年まで行われていた
- 旧司法試験は受験資格がなく、1次試験の免除制度もあった
- 新司法試験には受験資格が設けられている
- 新司法試験は旧司法試験よりも試験範囲が広い
- 予備試験は受験資格がないものの、難易度はかなり高い
旧司法試験と新司法試験は試験範囲や合格率、受験資格等で大きな違いが見られました。
新司法試験にも予備試験という受験資格なしで法曹を目指すことができるルートが存在するので、「法曹は誰でも目指すことができる資格」という認識は旧司法試験も新司法試験の現在も変わっていないようです。
最後までご覧いただきありがとうございました。