弁理士とは知的財産権の専門家で、独占業務を持つ職業です。
一方「弁理士」という名前ではあまり認知されておらず、「特許に関する資格があるらしい」程度の認識に留まっています。
しかし弁理士の存在は非常に重要で、特許出願を行う際や特許に関して問題が発生した際に頼りになる存在です。
この記事ではそんな弁理士について、独占業務はどのような仕事なのか、独占業務以外は何をしているのかなどをご紹介します。
特許取得や非弁行為の意味なども詳しく解説していきますので、興味のある方は是非最後までご覧ください。
弁理士法により定められた独占業務
さっそく弁理士の独占業務の内容を見てみましょう。
弁理士の独占業務には特許/実用新案等に関する申請代行業務・技術機密の売買契約などの代行業務・起訴時に発生する業務などがあります。
特許・実用新案等に関する特許庁に対する申請代行業務
弁理士の独占業務の中で最初に出てくるのが申請代行業務です。
例えば何かを発明したりキャラクターを発案したりと知的財産権を守るために特許を取得する場合、特許庁に申請をする必要があります。
この時、個人でも企業でも弁理士を介さず発明者が自分で行うことができます。
しかし特許申請の書類作成や手続きは非常に難易度が高い上、申請が出来たとしても取得の仕方が甘いとその隙を縫って特許侵害にならない範囲で他の人に使われてしまったりします。
そのため、一般的には弁理士に依頼して特許を取得することが推奨されています。
特許・実用新案等に関する仲裁事件の手続きについての代理
世の中には似たような製品や似たような技術が沢山あります。
そんな中、特許を取得している自社の技術に似た技術を他社が使用していた場合などに特許権侵害で訴えることができます。
そしてここでも弁理士がまず仲裁の手続きを行います。
またこの業務においては、弁理士だけでなく弁護士も条件を満たせば業務を行うことが認められています。
特許・実用新案等に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約等の代理業務
特許を取得した技術や物が他社が欲しがるレベルだった場合、その技術や物で儲けるのではなく特許自体を売り出して儲けることが可能です。
これには主に「特許自体を売る場合」と「ライセンス契約を結んで特許権自体は売らない場合」の2種類があります。
どちらを選択しても弁理士の力を借りて契約を進める必要があります。
また顧客が特許について詳しくない場合は、弁理士がどちらの形態で進めるかのアドバイスをすることもあります。
特許・実用新案等に関する起訴において補佐人として陳述又は尋問する
これは特許権侵害などの仲裁が上手くいかず、裁判にまで発展した際の業務です。
弁理士は弁護士と違い直接法廷で争うことはできません。
一方弁護士が必ずしも知的財産権や特許に関して詳しいという訳でもないため、弁理士が補佐役として証人となり裁判に出廷します。
そして弁理士の視点から必要な情報を聞き出すための質問をし、依頼人に有利な条件に持っていく手助けをします。
特許・実用新案等に係る審決又は決定の取消に関する起訴について起訴代理人となる
特許は申請すれば必ず通るものではなく、特許庁による厳正な審査を通過しなくてはなりません。
そのため「申請したが認められなかった」という場合も多々出てきます。
その時弁理士は依頼人に代わって申請却下を取り消すことを求めることができます。
弁理士が特許申請を行う際の流れ
弁理士の独占業務には上記のように様々な種類がありますが、ここでは代表例として特許申請を行う際の業務の流れを解説していきます。
弁理士に依頼しても下記のような手間がかかるため、個人で特許を出願することがいかに難しいかが分かります。
依頼人との相談
特許申請においてまずやるべきことは、依頼人の技術やアイディアで特許が取れそうか確認し、取れそうならどういった特許にするのかを詳しく相談することです。
上記でも軽く触れましたが、特許は申請が甘いと他の人がグレーゾーンを縫って同じような技術を使用したりしてしまいますので入念なチェックが必要です。
特許出願
依頼人とのすり合わせが終わり必要書類を作成したら、いよいよ特許出願をします。
提出書類は依頼人の個人情報・どれだけの範囲での権威を主張するのかという特許請求の範囲・特許内容の具体的な形態及び説明などになります。
この説明の際、専門的な技術の場合特許庁の職員に上手く伝わらない可能性があるため図面を提出することも可能です。
前述した書類と出願料金を特許庁に提出します。
出願審査請求
特許は出願するのみで得られるものではなく、出願後出願審査請求を行い特許庁に特許として成立するかどうかの審査を行ってもらう必要があります。
この出願審査請求は特許の出願から3年以内に行わなければならないというルールがあり、それを過ぎると特許出願を取り下げたと見なされます。
意見書・補正書提出
意見書・補正書提出は、特許出願時の書類に不備があった場合などに発生します。
出願者側に問題と修正の必要性が知らされるため、その際は正しく修正を行う必要があります。
正しく修正が行われた場合、再度特許審査を行い審査に通れば特許を取得することができます。
拒絶査定不服審判請求
特許の審査を行ったもののその審査が通らなかった場合、拒絶理由通知が出願者に送られます。
そこには審査が通らなかった理由などが記載されているのですが、弁理士と依頼人はこの拒絶理由を元に出願をやり直すことができます。
また出願をやり直す際には、特許の権利範囲を縮小したりすることが有効な手段となります。
特許料納付
特許が認められれば特許料を支払うことで特許を取得することができますが、依頼人が最後にやるべきことがこの特許料納付です。
この時、特許取得時に支払う特許料と年月に応じて継続的に支払う特許料があります。
これらを定められた期限内に納付して完了です。
弁理士が扱う特許の例
弁理士が特許申請をする専門家であることは上記で分かっていただけたでしょう。
ここからは弁理士が扱う特許にはどのようなものがあるのか、具体例をご紹介していきます。
特許の事例:VOCALOID
VOCALOIDはヤマハが発明した人工的に合成した声で曲(所謂ボカロ曲)を作成することができるソフトウェアです。
ボカロ曲は「初音ミク」を期に大ヒットしました。
ヤマハはこの技術を用い、他社も人工的に歌声を作成するソフトウェアを発明できるようにライセンス制度を採用し使用を認めています。
実用新案の事例:Xスタンパー
Xスタンパーは所謂「シャチハタ」のことです。
郵便から契約までハンコをいたるところで使用する現代社会において、これほど便利なものはなかなかありません。
商標登録の事例:熱さまシート
熱さまシートといえば、熱が出てしまった時におでこに貼るあれですよね!
こういった商品の名前などを真似されないように権利を確保するのが商標登録です。
商品の名前以外に、企業のロゴなども商標登録することができます。
先ほど紹介したXスタンパーも商標登録を兼ねており、単純に技術を特許申請するのではなく発明した品物を登録する場合は機能面と名前の両方で特許を取得することが一般的とされています。
意匠の事例:ユニ・チャーム超立体マスク
特許の中の「意匠」とは主に商品のデザインを指します。
有名な意匠登録例としてはユニ・チャーム超立体マスクがあり、例年悩まされる花粉症や最近話題の付きないコロナ対策として注目されています。
さらに女性からは「小顔に見える」と評価されており、何事においてもオシャレさを求められる現代において企業がいかに機能面と共にデザイン性を重視しているかが分かりますね。
この超立体マスクにおいては類似製品が大量に出回りましたが、ユニ・チャームは不正競争防止法なども活用して製品を守っています。
弁理士の独占業務を侵害する非弁行為とは?
ここからは非弁行為について解説していきます。
非弁行為とは、弁護士や弁理士ではない人がそれらの資格を持っているかのように振舞ったり、独占業務を行うことです。
非弁行為をするとどんな罰則がある?
非弁行為に関しては、弁理士法第75条と第79条に以下のように記載されています。
弁理士法において、特許出願等に係る手続の代理や出願書類等の作成等を業として行うことは、弁理士又は特許業務法人の独占業務とされており、弁理士資格を有さない者が業として行った場合には、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金が科されることとなっている
非弁行為を行い特許申請などに影響があった場合、その特許の内容によっては弁理士法に定められた罰金に加えて賠償金などが発生する可能性もあるため、絶対にやってはいけません。
また弁理士は他の士業と同様に補助員を雇って業務を遂行することができますが、この補助員にほとんど弁理士と同じ業務をやらせている事務所もあるようです。
その場合弁理士法で禁止されている「名義貸し」に該当する可能性があるため、弁理士の資格を取得している人でも非弁行為を行ってしまっている可能性があります。
その場合でも罰金を支払うことになったり業務停止命令などが出る可能性は十分にあるため、補助員の業務内容も気を付けなければなりません。
実際にあった非弁行為の事例
2016年6月22日に、弁理士の資格を持っていないにも関わらず特許出願を行っていたとして男が逮捕されました。
逮捕された男性は66歳で、退職後に発明に関する相談を受ける仕事をしていたようです。
このように、弁理士資格を持ってはいないが特許関連の仕事をしており書類の作成などが出来てしまう人が非弁行為を行うことが多いのかもしれません。
またさらに遡ると2003年にも逮捕者が出ています。
彼らは合計で130件の特許出願を請け負っていたようで、被害総額は約2,500万円となっていました。
こういった非弁行為は関係を持った依頼人や他の弁理士の告発などによって必ずバレます。
例え業務を行える能力があったとしても手を出さないようにしましょう。
弁理士の独占業務や非弁行為:まとめ
今回この記事では、弁理士の独占業務や仕事内容・特許出願の流れ・非弁行為について解説してきました。
弁理士の独占業務は特許の出願・特許に関する書類作成・法廷における弁護士の補佐としての証言などで、中には難易度が高い業務もあります。
また取得した特許に関して特許を売買するのか、ライセンス契約をするのかなど、特許取得後のアドバイスなども行っています。
そして弁理士が扱う特許の内容にはVOCALOIDといった有名な技術から、商品の名前、デザインなどの見た目に関する依頼も含まれています。
非弁行為に関しては、弁理士の資格を持っていないのに独占業務を行ったり、資格を持っていても補助者に代理業務を行わせている場合などに罰則が発生するということでした。
特許関係の仕事に就きたい方は是非弁理士の資格を取得して、弁理士法を守って業務を行うようにしましょう。