社会保険労務士は資格取得後に登録をしなければ、履歴書に記載出来ない上に社会保険労務士として業務を行うことも許されません。
とは言え、登録に関する費用が高額なため、登録するかどうかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では「社会保険労務士として登録をしないことによる制限や注意点、登録の申請期限」についてご紹介します。
また、登録を行うメリットも解説するので、登録の必要性に関して総合的に判断できる内容となっています。
「登録しないとどうなるのか」不安な方は、ぜひ最後までお読み下さい。
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社会保険労務士の登録をしないってできるの?
結論からお伝えすると、社会保険労務士は社労士会へ登録しなくても法律上問題になることはありません。
そのため、高い登録代や講習代を節約するために、資格取得後直ぐに登録を行わずに別の業務に従事することも可能です。
とは言え、「登録を行わない場合にデメリットはあるのか」又は「登録には有効期限があるのか」といった疑問が出てくるのではないでしょうか。
これから登録をしないデメリットや注意点について解説していくので、しっかりとチェックしてみましょう。
社会保険労務士の登録をしないとどうなる?
社会保険労務士として登録しないにしても、実際に登録を行わないことでどうなるのか理解しておくと安心です。
こちらの項目では「社会保険労務士として登録をしないことによる制限」について以下の3つをご紹介します。
登録をしないという選択は可能ですが、その選択により様々なデメリットを受けることになります。
登録をしないことでどのようなマイナス面があるのか、法令を踏まえて具体的に見ていきましょう。
社会保険労務士の業務はできない
登録しないことによる1つ目の制限として「社会保険労務士の業務が出来ない」ことが挙げられます。
社労士法第27条と第32条によると、「社会保険労務士でない者は、労働及び社会保険に関する申請書の作成と提出代理事務を業として行った場合には、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と明記されています。
つまり、社会保険労務士として登録をしないまま、1号業務・2号業務を行うと社会保険労務士法違反となりペナルティが課されてしまいます。
従って、社会保険労務士試験に合格しただけでは、単に試験合格者というだけであって社会保険労務士ではないので、何かしらの業務を行いたい方は必ず登録をしましょう。
社会保険労務士を名乗ることもできない
登録しないことによる2つ目の制限として「社会保険労務士を名乗ることが出来ない」ことが挙げられます。
社労士法第26条と第33条によると、「社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた場合に、百万円以下の罰金に処する」と明記されています。
そのため、登録をしないのであれば「社会保険労務士」と名乗らずに「社会保険労務士試験合格者」と名乗る必要があります。
業務を行なった場合と同様に、重いペナルティが課されてしまうのでご注意下さい。
履歴書に書く場合にも注意が必要
登録しないことによる3つ目の制限として「履歴書に書く場合に社会保険労務士と記載が出来ない」ことが挙げられます。
前述したように、登録しない場合には、就職・転職活動にて用いる履歴書の資格欄にも「社会保険労務士」と記載するのではなく「社会保険労務士試験合格」とする必要があります。
名乗る場合と同様に罰金のペナルティが課されることになるので注意しましょう。
社会保険労務士に登録するメリット
先ほど登録をしないことによる制限やデメリットについてご紹介しましたが、逆に登録をすることで何か利点はあるのでしょうか。
こちらの項目では「社会保険労務士として登録をすることによるメリット」について以下の4つをご紹介します。
登録する必要性について総合的に判断するためにも、メリットについても理解しておきましょう。
社労士を名乗って業務ができる
1つ目のメリットは「社会保険労務士を名乗って業務ができる」ことです。
登録を行うことで初めて社会保険労務士としての業務を行うことが出来ます。
確かに、登録代や講習代といった諸費用はかかりますが、その分最新情報の提供や仕事の紹介など社会保険労務士として稼げる環境が用意されています。
そのため、時間をかけて社会保険労務士の資格を取得したのであれば、登録する方がトータルでお得と言えます。
高収入が見込める
2つ目のメリットは「高収入が見込める」ことです。
高収入が見込める理由として、次の3つが挙げられます。
- 登録者限定で行政協力等の求人案内情報を得られるから
- 様々な研修や自主学習セミナーが提供されているためスキルアップが目指せるから
- 幅広い人脈を作ることが出来るため仕事の幅が広がるから
登録を行うことで「求人案内・研修・人脈」の3つのメリットを享受出来るため、結果的に社会保険労務士として高収入を得られます。
また、理由の2番目と3番目に関しては、この後詳しく解説するのでそちらも併せてチェックして下さい。
様々な研修に参加できてスキルアップを目指せる
3つ目のメリットは「様々な研修に参加できてスキルアップを目指せる」ことです。
例えば、「東京都社会保険労務士会」では、必須研修の他に基礎研修・専門分野別研修・業務関連研修・開業者研修といった多種多様な研修が開催されています。
これらの研修に参加することで、年金や人事労務等の専門知識の習得やスキルアップはもちろんのこと、独立開業に関するノウハウまで幅広く学ぶことが出来ます。
一方で、登録をしない場合には、研修に関する情報を常にキャッチアップする必要や独学でスキルを身に付ける必要があり、労力も時間もかかります。
そのため、効率的にスキルアップを目指したい方や実力を付けたい方は、早めに登録を行う方が効率的です。
社労士同士、士業関係者との人脈が広がる
4つ目のメリットは「社会保険労務士同士や士業関係者との人脈を広げられる」ことです。
社会保険労務士が参加できる研修や行政協力、セミナーなど交流する機会が多く提供されるため、士業関係者との人脈やコミュニティを形成することが出来ます。
特に、独立開業をした社会保険労務士にとって、先輩社労士と繋がることで仕事の紹介や業務上のアドバイスをもらえるため大きなメリットがあります。
新型コロナウイルス感染症対策の影響でオンライン化が進んだとは言え、直接名刺を交換できる機会は今後安定して稼ぐ上で非常に重要と言えます。
社会保険労務士の登録に有効期限はある?
結論からお伝えすると、社会保険労務士の登録に有効期限はありません。
事実、「全国社会保険労務士連合会」のホームページにて登録申請の有効期限について、「有効期限はございません。社会保険労務士試験に合格された後、必要な時に申請していただいて結構です」と明記されています。
そのため、独立開業に向けて資金を貯めた後に登録したい方や他の資格を取得してから登録したい方でも、一度試験に合格すればシステム上問題なくいつでも登録が出来ます。
また、社会保険労務士の資格は更新も必要がないため、ご自身のライフプランに合わせて自由に登録や退会が可能なメリットもあります。
ただし、万が一登録を未完了のまま業務を行なってしまった場合に罰則が発生してしまうため、資格取得後はなるべく早めのご登録をおすすめします。
社会保険労務士の登録をしない場合の注意点
社会保険労務士の登録は申請期限がなく好きなタイミングで登録が可能ですが、それでも数年後に登録した場合にはギャップが生まれる可能性があります。
こちらの項目では「社会保険労務士の登録をしない場合の注意点」についてご紹介します。
登録を先送りにした場合の問題点について具体的に理解しておきましょう。
社労士登録には実務経験や講習が必要
1つ目の注意点として「社労士登録には実務経験や講習が必要」ということが挙げられます。
社労士法第3条によると、社労士の登録には社労士試験に合格していることに加え、公務員や弁護士補助者など社会保険労務士と関係のある職種において2年以上の実務経験が必要とされます。
また、連合会が実施する「事務指定講習」の修了も、社労士登録の条件を満たすものとして認められています。
そのため、実務経験がない方は登録まで時間を要するため、早めに行動するように注意しなければなりません。
事務指定講習だけでも早めに受けておくのがおすすめ
先ほどご紹介したように、「事務指定講習」を修了することで社労士登録が可能となるため、実務経験で2年以上費やす代わりに受講を検討している方も多いでしょう。
そこで、以下の表にて事務指定講習のスケジュールについても確認しておきましょう。
講習内容 | スケジュール |
---|---|
通信指導 | 2/1〜5/31
3/10・4/10・5/10の3回に渡りレポートの提出目安が設けられている |
eラーニング | 7/12〜9/11 |
上記の表から分かるように、通信指導とeラーニングとを合わせると期間にして最大8ヶ月近くかかります。
また、事務指定講習も1度受講すれば無期限有効となるので、期間も考慮して時間に余裕があるうちに受けておくのがおすすめです。
このように、後から登録したいタイミングですぐ登録出来るように、事務指定講習に関しても早めの受講をご検討下さい。
法令の変更や最新情報についていく難しさ
2つ目の注意点として「法令の変更や最新情報についていく難しさ」
社会保険労務士は、毎年のように変わる法令を常に把握し、IT化によるイレギュラーや社会状況を理解した上で従事しなければなりません。
その点、登録を行わない場合には、常に最新情報や法改正に関する情報をご自身でキャッチアップする必要があり、労力や時間面で大きなデメリットがあります。
一方、社労士の登録を行うことで、「会報誌」やメールマガジンにより法改正の情報や業務に役立つ最新情報など、知っておくべき情報を常に把握することが出来ます。
従って、登録しない場合には登録社労士との情報格差を埋めるために、常日頃から情報を逃さないように注意しなければなりません。
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これまで社労士の登録について紹介してきましたが、まずは社労士に合格しなければなりません。
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このような合格実績は、レベル別に提供されているカリキュラムや、プロ講師監修のオリジナルテキストなどがあるためです。
アガルート通信講座ではなるべくしてこのような合格実績を残しているいるので、気になる方は無料の受講相談もあるので一度相談してみてはいかがでしょうか?
社会保険労務士に登録しないとどうなる?まとめ
今回、社会保険労務士として登録をしないデメリットや注意点、登録を行うメリットについて解説してきました。
社会保険労務士は登録を先送りにする選択肢を取ることが可能で、かつ無期限で有効な資格のため、早めに資格を取得し定年後に社会保険労務士として活動するといった働き方も選べます。
とは言え、登録をしないと社会保険労務士としての業務が遂行出来ないといった様々なデメリットがあるため、早めに登録しておくことをおすすめします。
今回ご紹介したメリットとデメリットを踏まえて、登録を先延ばしにすべきか今一度ご検討下さい。