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公務員から行政書士は試験免除?特認制度のメリットや注意点

更新日:2024-06-11

公務員から行政書士は試験免除?特認制度のメリットや注意点

行政書士になるためには一般的には国家試験を受けなくてはなりませんが、公務員は「特認制度」により試験が免除されます。

行政書士は開業することで公務員とは違った働き方ができるため、現在公務員として働いていながらも気になる方は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では公務員が行政書士資格を取得するための方法や、公務員から行政書士になるメリット、行政書士資格を取得する際の注意点についてご紹介します。

公務員から行政書士資格取得を目指す方や、行政書士資格に興味がある方は、ぜひ最後までお読み下さい。


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目次

公務員は行政書士試験が免除される?詳細や条件について

行政書士には、特定の公務員の仕事を一定年数こなすことで行政書士試験を免除できる「特認制度」というものがあります。

まずは特認制度の概要や免除・採用の条件について見ていきましょう。

公務員から行政書士資格取得ができる『特認制度』とは?

特認制度とは、行政書士法第2条を見ることで知ることができます。

第二条 次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
 行政書士試験に合格した者
 弁護士となる資格を有する者
 弁理士となる資格を有する者
 公認会計士となる資格を有する者
 税理士となる資格を有する者
 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては十七年以上)になる者

引用:e-GOV 法令検索

わかりやすく解説すると以下のようになります。

  • 行政書士試験の合格者
  • 弁護士・弁護士・公認会計士・税理士の資格保有者
  • 公務員として行政業務を担当した期間が通算で17年以上(中卒者は20年以上)の者

上記の者が行政書士になることができ、公務員については行政事務を行った期間が17年ないし20年以上の場合、試験を免除して行政書士になることができます

「行政事務」とは、行政サービスの企画や行政文書の作成、相談対応業務など、地方公共団体が管轄する施設を管理する上で必要となる事務業務を指します。

単純な労務や事務の補助などに関する事務は含まれず、例えば文書の立案作成や審査に関する事務やそれらの責任者が行政事務に該当し、警察官や自衛官も特認制度で行政書士になることはできます。

全ての公務員が行政書士になれるわけではない

仮に特認制度の条件を満たし、行政書士試験を免除することができる公務員であっても、全員がすぐに行政書士になれるわけではありません。

行政書士になるためには行政書士会に登録する必要がありますが、特認制度を利用して公務員が行政書士になる場合、いくつかの書類審査があります。

  • 行政書士資格事前調査願
  • 公務員職歴証明書
  • 証明書(該当者のみ)

最低限これらの書類は必要となり、3つ目の証明書は、行政書士法第2条の2第4号に該当しないことを証明するものになります。

公務員として懲戒免職を受け、処分日から3年経過していない方は行政書士になる資格がありません。

その他職務経歴や身分によって、必ずしも全ての公務員が行政書士になれるわけではないため、注意が必要です。

なぜ公務員は行政書士試験が免除される?

公務員は特認制度により、行政書士試験を免除することができます。

その他の国家資格保有者が免除されるのは、その他の資格試験の方が難しかったり業務に共通点があるからであることは想像に難くありません。

それでは一体、独立開業をしているわけでもない公務員がなぜ特認制度の対象で、試験を免除して行政書士資格を得ることができるのでしょうか。

その理由は主に、「仕事内容」と「試験科目」に似通った点があるからだと言えます。

続いては、公務員が行政書士試験を免除できる理由を紹介します。

公務員と行政書士は扱う書類や知識が共通している

公務員が行政書士試験が免除される理由の1つ目として扱う書類や知識に親和性が高いということが挙げられます。

行政書士の主な仕事は、官公庁への書類作成や提出手続きの代理、権利義務に関する書類の作成や代理、事実証明に関する書類の作成と代理です。

つまり行政書士が作成・代理する書類は役所に提出するものが多く、公務員はこれらを受け取る側にあるため、受理するための知識や作業に共通点があるのです。

行政書士としての仕事を直接行っていなくても同じような業務を行っているため、行政事務を行っている公務員はおのずと行政書士としての能力も身に付けています

このように行政書士と公務員の仕事は親和性が高いため、一定年数以上の行政事務を担当した公務員は、特認制度により試験が免除されます。

公務員と行政書士は試験の範囲に共通点がある

公務員が行政書士試験が免除される理由の2つ目として試験内容に類似点が多いことが挙げられます。

行政書士試験 公務員試験
法令等 憲法
行政法
民法
・商法
・基礎法学
専門科目 行政 ・政治学
・行政学
・社会政策
・国際関係
法律 憲法
行政法
民法
・労働法
・刑法
経済 ・ミクロ経済学
・マクロ経済学
・財政学
一般知識 政治 経済 社会
・情報通信 個人情報保護
文章理解
教養科目 文章理解
・数的処理
社会科学
・自然科学
・人文科学

上記の表は公務員試験と行政書士試験で出題される試験科目の一覧ですが、「行政法・憲法・民法・文章理解・社会科学」の5つが共通する科目となっています。

公務員試験は職種によって試験が異なりますが、行政事務をこなすことになる職種の公務員は概ね上記の試験は受けるでしょう。

特に行政書士試験は行政法と民法の配点割合が大きいため、公務員試験で対策を取ったことがあり、行政事務を行っている公務員は十分特認制度の対象となる資格があるといえます。

このように、試験範囲も共通する部分や類似している内容も多いため、公務員は行政書士の特認制度の対象となり、試験が免除されます。

公務員が行政書士資格を取得するメリットとは?

公務員が行政書士資格を取得するメリットとは?

公務員として働いている方が行政書士の資格を取得するのには、特認制度を利用する・しないにかかわらずいくつかのメリットがあります。

公務員であっても行政書士の資格を取得するとどのようなメリットがあるのでしょうか。

続いては公務員が行政書士資格を取得することのメリットについて以下の3つをご紹介します。

  • 公務員の業務を理解した行政書士になれる
  • 公務員の退職後に行政書士として働ける
  • 転職の幅が広がる

公務員の業務を理解できる

公務員が行政書士の資格を取得することのメリット1つ目は「公務員の業務を理解した行政書士になれる」ことです。

公務員として働いていた際は行政書士が作成した書類を受理する立場でしたが、行政書士になれば当然立場は逆になります。

公務員として働いた経験があれば「行政書士の作成した書類をどのように処理するのか」や「書類のどこをチェックすれば良いのか」など、公務員の目線で書類を作成することが可能です。

また、「元公務員」という肩書きがある行政書士には、依頼者もより信頼をおいて業務をお願いすることもできるでしょう。

公務員の退職後に行政書士として働ける

公務員が行政書士の資格を取得することのメリット2つ目は「公務員の退職後に行政書士として働ける」ことです。

前述したように行政書士の仕事は公務員の仕事とも親和性が高く、公務員時代に得たスキルや考え方を活かすことを大いに生かすことができます。

また、行政書士には定年制度がなく独立が可能な職業であるため、公務員としてのキャリアが終了したタイミングで行政書士になることも可能です。

定年後にもご自身のスキルを活かせる選択肢があるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

転職の幅が広がる

公務員が行政書士の資格を取得することのメリット3つ目は「転職の幅が広がる」ことです。

公務員の場合は一般企業への転職の難易度が高く、別の自治体の公務員にも簡単に転職出来ないケースがあります。

その点、行政書士資格は様々な分野の書類を扱えることの証明になるため、公務員よりも転職の幅を広げることが可能です。

例えば企業の法務部などは、知識を上手くアピールすることで転職へ繋げることができるでしょう。

公務員とは異なるキャリアにも挑戦したい方は、行政書士の資格を取得は有効な選択肢の1つです。

公務員が行政書士資格を取得する場合の注意点

公務員が行政書士資格を取得する場合の注意点

公務員が行政書士資格を取得する場合の注意点

公務員が行政書士資格を取得するのには、メリットがある一方で無視できないデメリットもいくつかあります。

特認制度を使用するにしろしないにしろ、メリットとデメリットをよく比べた上で資格取得を検討するといいでしょう。

メリットに続いて、公務員が行政書士資格を取得する場合の注意点について以下の3つをご紹介します。

  • 特認制度が利用できるまで時間がかかる
  • 公務員と行政書士は兼業出来ない
  • 公務員の方が給料が安定している

特認制度が利用できるまで時間がかかる

公務員が行政書士資格を取得する場合の注意点1つ目は、「特認制度が利用できるまで時間がかかる」という点です。

公務員の行政事務として一定期間働けば行政書士試験を免除出来ますが、要件を満たすまでは20年近くかかります。

自身のキャリアプランとの相談にはなりますが、公務員から行政書士を目指す場合は、必ずしも特認制度を利用すべきとは言えないでしょう。

公務員と行政書士は兼業出来ない

公務員が行政書士資格を取得する場合の注意点2つ目は、「公務員と行政書士は兼業出来ない」という点です。

公務員には兼業禁止規定(国家公務員法第103条)があるため、公務員として働きながら副業で行政書士としても働くことは出来ません。

そのため、行政書士として働きたいのであれば、公務員をやめてから行政書士登録を行う必要があります。

特に、特認制度を利用する場合は行政書士会の審査に合格しなくてはならないため、不合格の場合も考えたうえで選択する必要があります。

公務員の方が給料は安定している

公務員が行政書士資格を取得する場合の注意点3つ目は、「公務員の方が給料が安定している」という点です。

公務員は法律により給料が決まっており、特に特認制度を利用する年齢であれば、安定した稼ぎを得られている方も多いでしょう。

また、行政書士は登録費用などの初期費用がかかりますし、独立開業を行い稼ぎが安定するまでに相当な時間を有する場合も少なくありません。

そのため、安定した収入やキャリアが既にある公務員を辞め、本当に行政書士になるべきなのか天秤にかける必要があります。

行政書士をめざす公務員は全員特認制度を利用すべきなのか

さて、特認制度とは何なのか、なぜ公務員は特認制度の対象で試験を免除して行政書士になれるのか、公務員から行政書士を目指すメリットと注意点をご紹介しました。

公務員から行政書士になるためには、特認制度を利用する以外に行政書士試験に合格することで公務員になることも可能です。

「特認制度で試験を免除できるのだから、わざわざ試験を受ける必要はないんじゃないか」と思う方も多いでしょうが、実はその限りではありません

現在公務員として働いている方が行政書士資格取得を目指すときは、「なぜ資格を取得したいか」でその取得方法を考えるべきです。

行政書士に転職するために資格を取りたい場合

まず第1に、公務員から行政書士に転職をしようと思っている場合は、基本的には試験を受けて行政書士資格を取得した方がいいといえるでしょう。

なぜなら特認制度の対象となるには最低でも17年公務員として勤める必要があり、要件を満たすのは40代以降だからです。

20代・30代に転職を考えているなら40代まで待ち続けるのはもったいないですし、公務員試験を突破しているのであれば既に行政書士試験の対策もいくらかはできているはずです。

40代以降に行政書士への転職を考えている場合は、それなりのキャリアも積んでいるでしょうから特認制度を利用しても書類審査を突破し、行政書士として働けるでしょう。

公務員の定年後に行政書士として働くための場合

公務員の定年は60歳(令和13年までに徐々に引き上げ、最終的には65歳)ですが、行政書士には定年はありません。

定年後の働き口として行政書士を選ぶのであれば、特認制度を利用することで行政書士の資格を得ることがいいでしょう。

定年後に受験するのは体力が要りますし、自身が公務員試験を受けたときとは法律が変わっているなど、新たな対策が必要になります。

公務員としてのキャリアとかけ合わせた行政書士は需要はあるでしょうし、人脈を活かして仕事を得ることもできるでしょう。

そのため、公務員の定年後に行政書士として働くことを想定しているなら、特認制度を利用して資格を得ることをおすすめします。

公務員としてのスキルアップのために資格を取りたい場合

先述の通り、行政書士は書類を提出する側、公務員は書類を受け取る側という共通点があります。

行政書士としての知識は公務員の業務にも大いに役立つでしょうから、公務員のスキルアップのために行政書士の資格を得ることもできます。

しかし、行政書士の仕事を理解したいのなら、ただ資格を取得しても意味がありません。

公務員としてのスキルアップが目的なら、特認制度を利用せず行政書士試験を受験することで行政書士の資格を得るべきです。

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実際に公務員から行政書士になる人の割合は?

特認制度を利用して行政書士になれる公務員ですが、実際のところは公務員から行政書士になる方は少ないと言われています。

人事院が公表している「令和2年退職公務員生活状況調査の結果について」によると、定年退職後の就労について調査した結果、約9割が仕事に就いていますがそのうち8割は「国の機関の再任用職員」として就労しています。

残りの2割の方が民間企業へ再就職していることになりますが、そのうち行政書士になる方の割合はごく僅かと予想されます。

既に公務員としての仕事を終えた定年退職者であっても、公務員から行政書士になる方はかなり少ないといえるでしょう。

特認制度を利用した行政書士の割合

日本行政書士連合会が発行した「月刊 日本行政 551号」によると、平成30年時点で公務員として行政事務を行い特認制度により行政書士になった方の割合は15.5%である674名でした。

こちらは当時4.7万人ほどいた行政書士のうち4,338名の回答による統計なため厳密ではありませんが、おおよそこれくらいの割合と考えていいでしょう。

試験合格により行政書士となった方の割合は約7割、その他税理士から行政書士になった方の割合が13%ほどであるため、特認制度の割合は多くもないですが極めて少なくもないといえます。

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行政書士以外の特認制度

さて、これまで公務員から行政書士を目指す場合について様々なことを紹介してきました。

公務員として20年近く行政事務を行うことで行政書士にはなれますが、特認制度に近いような形で公務員を活かして取得できる資格は、行政書士以外にもあります

行政書士以外の国家資格について、簡単に紹介していきましょう。

行政書士以外の公務員から取得しやすい資格

  • 司法書士
  • 税理士
  • 弁理士
  • 社会保険労務士
  • 中小企業診断士

司法書士

司法書士は登記や供託を主な業務とする、法律を扱う資格です。

司法書士試験は合格率3%程度と極めて低いですが、公務員であれば無試験で資格を取得するチャンスがあります。

裁判所事務官・裁判所書記官・法務事務官・検察事務官として10年以上勤務することで、司法書士としての登録が可能になります。

いずれも裁判所職員採用試験に合格しなければなりませんが、司法書士試験よりは難易度が低いため、司法書士になるためにまずはこれらの公務員を目指すパターンもあります。

税理士

税理士はその名の通り税を扱う資格であり、納税の相談や申告の代理、経営に関するアドバイスなどを行います。

税理士になるためには一定の学歴を有している事と、試験合格後に実務経験を減る必要があるなど、かなり難しい試験といえます。

しかし公務員として税務署に10年か15年勤めることで税法系の科目が免除され、23年か28年勤めれば無試験で資格を取得できます。

全試験免除は行政書士よりも期間が長いですが、国税に従事している場合は税理士を目指してもいいでしょう。

弁理士

弁理士は知的財産法を扱う法律家であり、主に特許法などを扱います。

法律系の資格でありながら工業系の知識も必要となり、「理系の弁護士」とも呼ばれるほど難しい試験です。

公務員として特許庁の審理官を7年以上勤めると、無試験で弁理士になることができます。

特許庁の仕事は弁理士とも非常に親和性が高く、弁理士としての能力も十分身に付けられることでしょう。

社会保険労務士

社会保険労務士ヒト・モノ・カネのうちの人材に関するエキスパートであり、社会保険や年金などを取り扱います。

社会保険労務士になるには試験合格後に一定期間の実務や研修を受けなければならず、試験の合格率も非常に低くなっています。

国や地方の公務員として、労働社会保険法令に関する事務を10年以上行った方は試験の一部免除が受けられます。

公務員のほかに日本年金機構や全国健康保険協会に一定期間勤めることでも一部免除が受けられます。

中小企業診断士

中小企業診断士は経営コンサルタントのプロフェッショナルであり、中小企業の経営課題に対し診断や助言を行います。

中小企業診断士も他の国家資格同様試験の合格率はかなり低く、入念な対策が必要です。

中小企業診断士の試験を免除できる「中小企業大学校」の養成課程を、都道府県職員は無条件で受講可能です。

民間人は中小企業診断士試験の1次合格者のみが対象であるため、公務員はかなり有利といえるでしょう。

試験合格で行政書士を目指すならアガルート

公務員が行政書士資格を取得する時におすすめのアガルート

引用:アガルート公式サイト

公務員から行政書士になる際には特認制度を利用すると試験を免除出来て楽ですが、自身のキャリアプランによっては試験を受けることで資格取得を目指してもいいでしょう。

行政書士試験は合格率10%程度と低く、働きながら試験対策をするなら特に予備校や通信講座の利用がおすすめです。

行政書士試験対策の講座は数多くありますが、最もおすすめするのはアガルートアカデミーという通信講座。

最後に、アガルートアカデミーの特徴をご紹介します。

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アガルート 行政書士

引用:アガルート公式サイト

アガルートアカデミーは行政書士試験をはじめ様々な難関法律系資格の対策を行っている通信講座です。

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アガルートは働きながらでも学習がしやすい

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公務員は行政書士試験が免除される?まとめ

今回は、公務員が行政書士の試験を免除できる「特認制度」における採用条件や、公務員が行政書士資格を取得するメリットと注意点などについて解説してきました。

特認制度は「行政事務を20年以上担当する」という採用条件が定められているため、全ての公務員の方が免除されるわけではありません。

そのため、自分がなぜ行政書士資格を取得したいのかを考えながら特認制度で取得するか行政書士試験を受験するか選ぶ必要があります。

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