社労士試験に合格した方の中で、登録希望する方には事務指定講習が行われます。
しかしその事務指定講習について「やってくれて良かった」という意見がある一方「やらなくていい」という真逆の意見も見られるため、これから社労士試験を受験する方は事務指定講習の内容が気になるところですよね。
そこでこの記事では社会保険労務士合格者に向けた事務指定講習について、受講は必須なのかやその内容、期限はあるのか、働きながら通信で受講できるのかなどを解説していきます。
興味のある方は是非最後までご覧ください。
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社会保険労務士の事務指定講習は必須なの?
結論から述べると、社会保険労務士として働く上で事務指定講習は必須ではありません。
社労士として働くためには基本的に以下2つの条件を満たす必要があります。
- 社労士試験に合格していること
- 2年以上の実務経験又は同等の経験を持っていること
事務指定講習は上記の「2年以上の実務経験」の代わりになるものです。
実務経験が必要な理由
これから社労士として働こうと考えているのに社労士になるためには実務経験が必要というのは少し違和感がある、と感じる方も多いのではないでしょうか。
しかし実務経験が必要なのには理由があります。
社労士の資格取得を目指す方の中には資格取得後にすぐ独立を考える人もおり、その場合実務経験が無ければ「なんちゃって社労士」になりかねませんよね。
そういったことを防ぐために、社労士として働く前に実務経験を積む必要があり、その「実務経験」の代わりになるのが本記事でご紹介する【事務指定講習】なのです。
また「実務経験」がある人とは社労士事務所でアシスタントとして働いている(働いていた経験がある)人のことを指します。
つまり社労士として働くために事務指定講習は必須ではありませんが、特定の場合を除くと受講の必要性が非常に高い講習と言えます。
現在の自分の状況や経験を考えて、事務指定講習を受講するかどうか決定してください。
★実務経験の代わりになるものだから実務未経験の場合受講の必要性が高い!
社労士試験とは?
先述の「社労士として働くための条件」に出てきた社労士試験は、国家資格試験に分類される非常に難易度の高い試験です。
毎年、社労士試験の合格率は約5%前後と低く、狭き門となっています。
社労士試験に独学で合格するのは難しいので、アガルートなどの通信講座や予備校の利用をおすすめします。
社会保険労務士の事務指定講習の内容は?
事務指定講習は2年以上の実務経験の代わりに必要となるものですが、講習を受けるだけで2年以上の実務経験に相当する知識や経験を得られるのでしょうか?
また社労士試験は社会人の方も多く受験していますが、働きながら事務指定講習を修了することはできるのでしょうか?
ここでは事務指定講習の内容について解説していきます。
2月~5月に行われる通信指導
社労士の事務指定講習は約4ヶ月間行われる通信指導とその後行われる面接指導に分かれています。
通信指導は申し込み後数日で書類が届きます。
内容としては、社労士の業務で実際に記入するような書類をこれまでにあった事例を参考に29事例作成するというものです。
それらを送ると添削されて返却され、あまりに記入漏れや間違いが多い場合のみ再提出が求められるようです。
基本的には自分のペースで進めることができ家で課題をこなすことが出来るため、働きながらでも修了できる内容になっています。
7月~9月に行われる面接指導
面接指導は例年7月~9月に行われ、主要都市である東京・大阪・愛知・福岡に会場が設置されます。
基本的に平日昼間の時間帯で4日間かけて行われるため、社会人の方は仕事を休んで参加することになるようです。
しかし近年は社会情勢を考慮しeラーニングが取り入れられているため、事務指定講習を全てオンラインで終了させることが可能になっています。
そのため、通信指導だけでなく面接指導も働きながら修了することが比較的楽になったようです。
また時間としては、1科目3時間×8教科(試験とほとんど同じ範囲)=24時間分の講習を受講する必要があります。
事務指定講習の有効期限は?
前述してきたように社労士試験合格後に受講することで実務経験の代わりとなる事務指定講習ですが、有効期限の有無も気になるポイントの1つではないでしょうか?
そこでここからは、事務指定講習の有効期限について解説していきます。
結論を述べると現在事務指定講習の有効期限はありません。
そのため、社労士試験に合格してから5年経ってからでも、10年経ってからでも受講することが出来ます。
また社労士登録に関しても有効期限がないため、社労士試験に合格後実際に社労士としての登録が必要になった時に実務指導講習を受講し、社労士登録の申請するといったことも可能になっています。
社会保険労務士の事務指定講習のメリットは?
実務未経験の方は事務指定講習を受講することが必須になりますが、少し面倒に感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、事務指定講習はただ条件だから受講するというものではなくこれから社労士になる人とってメリットがある講習になっています。
ここでは、事務指定講習を受講するメリットをまとめました。
実務経験が無くても社会保険労務士になれる
最も大きなメリットは実務経験無しで社会保険労務士になれることです。
もしこの事務指定講習という制度が無ければ、社労士試験に合格後必ずどこかの事務所にアシスタントとして所属し2年間実務経験を積む必要があります。
アシスタントというと聞こえは良いかもしれませんが、実際求人を見てみると雇用形態がパートやアルバイトになっていることも少なくありません。
また実務経験が無ければ資格取得後にすぐ独立開業することも出来ません。
現役社労士の体験談を聞くことが出来る
通信指導はオンライン授業を受けるだけのため体験談を聞くことは出来ませんが、面接指導では直接会って現役社労士のお話を聞くことが出来ます。
実務を全く経験していない方にとっては興味深い話を聞くことができたりトラブルのイメージをつけやすくなるため、先のことを考えやすくなるでしょう。
またこれから社労士事務所で働く場合の不安な点についてなども面接指導で質問することが可能です。
仲間を作ることが出来る
社労士試験は独学で合格した人も一定数おり、横のつながりが少ない人も多くいらっしゃいます。
また社労士事務所も大人数を採用することは少ないため、同期を作るのが難しい場合があります。
そんな中面接指導で出会った人たちと仲良くなれば、同期を作れるというだけではなくその後独立した際などに仕事のやり取りをしたり悩みを相談できる相手として接することができます。
社会保険労務士の事務指定講習にデメリットはあるの?
社労士の事務指定講習は初学者であれば受講することを勧められますが、アシスタントなどの実務経験がある人は自身で受講するかどうかの選択をすることが出来ます。
その際気になるのが「実務経験があっても受講すべきなのか」という点です。
ここでは社労士の事務指定講習についてデメリットがあるのかどうかを見ていきます。
受講料が高く時間を縛られる
事務指定講習のデメリットとして最初に挙げられるのが受講料が77,000円と高いことです。
さらに面接指導は直接会場に行かなければならないこともあるため、地方から面接指導を受講する方は交通費や宿泊費などを含めると合計で8~9万円かかる方もいるようです。
また時間を縛られることもデメリットとして挙げられています。
通信指導は土日や祝日に受講しなければなりませんし、面接指導は平日に4日間も連続で仕事に穴をあける必要があります。
これらの面を考慮すると、既に実務経験を持っている方は事務指定講習を受講しない方が良いかもしれません。
しっかり取り組んでも実務経験2年分にはならない
事務指定講習を受講することで便宜上実務経験2年分をカバーすることが出来ますが、当然実務経験2年と比較すると内容は薄くなっています。
つまり既に実務経験のある方が受講してもそこまで大きな意味はなく、受講料や拘束時間に釣り合っていないと考えられます。
また「事務指定講習を受講したから大丈夫」とそのまま独立開業する方もいらっしゃり、これがなんちゃって社労士を生み出す原因ともされています。
事務指定講習を受けたからと言って自分を一人前の社労士だとは考えず、しっかりと実務経験を積んでいきましょう。
社会保険労務士の事務指定講習のコツ
社労士の事務指定講習は実務未経験者にとって大切な講習ですが、出来るだけ楽に終わらせたいというのが受講者正直な気持ちですよね。
しかし手抜きをしてしまうと高いお金をかけて講習を受けた意味が無くなってしまいます。
ここでは事務指定講習を上手くこなすコツをご紹介します。
試験直後の事務指定講習を受講する
社労士試験が終わった後、まずは1番最初に行われる事務指定講習を受講しましょう。
前述したように事務指定講習に期限はありませんが、先延ばしにしていくとどんどん内容を忘れ課題をこなすスピードも落ち効率が悪くなっていきます。
また同期を作る際にも、同じ試験を受けていれば最初の話題作りにおいて困らずに済みます。
スピード感をもって課題に取り組む
ネット上で個人的に課題の解答を公開している方がいらっしゃいますが、それを見てしまうと講習に意味が無くなってしまうため自力で取り組むようにしましょう。
事務指定講習はたとえ自身の解答が間違っていても添削の際に×が沢山つくだけでペナルティなどはありません。
そのため分からない所にずっと悩むのではなくある程度スピード感をもって取り組むことが大切です。
そして自力で解答後、分からなかった部分についてはネットで調べるようにしましょう。
社会保険労務士の事務指定講習の注意点
事務指定講習は社労士試験に合格していれば誰でも受講できますが、注意点がいくつかあります。
1つ目は、面接指導において遅刻・早退・欠席・講義中に外出するなどの行為が認められていないことです。
もちろんお手洗いなどは問題ありませんが、電車の遅延などは証明書が必要ですし1回でも上記の行為をしてしまうと再度受講が必要になります。
2つ目は、地方にお住まいの方は面接指導を受けるために平日仕事を連続4日間休む必要があることです。
4日間の面接指導を土日に受講することも可能ですが土日に面接指導が開催される場所は主に東京となっているため、地方にお住まいの方は出来るだけ自分の居住地近辺で面接指導を受けるのが良いでしょう。
そのため面接指導が近づいている場合、働きながらの受講を考えている人は周りの人に助けてもらえるようにしておくか、相談出来ない場合は仕事にある程度区切りをつけておくようにしましょう。
社労士の事務指定講習の内容や有効期限は?働きながらでも受講できる?まとめ
今回この記事では社会保険労務士合格者に向けた事務指定講習について、受講は必須なのか・講習の内容・期限はあるのか・働きながら通信で受講できるのかなどを解説してきました。
社労士の事務指定講習は通信指導と面接指導に分かれており、通信指導はある程度自分のペースでできますが面接指導は働きながら受講する場合時間や受講場所に指定がある点に注意が必要です。
事務指定講習のメリットとしては、実務未経験の方でも社労士として働けることや面接指導で体験談を聞いたり同期を作れることが挙げられていました。
逆に実務経験がある方にはデメリットが多く、受講料や拘束時間を考えると受講しない方が良いかもしれません。
また事務指定講習に期限はありませんが、効率よく修了したいのであれば最初の講習を受講することをお勧めします!