資格取得を支援する補助金の魅力を徹底解説!対象者や流れは? 更新時間 2023.08.10
「仕事に役立つ資格を取ってキャリアアップしたい!」
「手に職をつけて正社員になりたい!」
社会人になってからも、資格を取ったり専門知識を磨いたりして、新しいことにチャレンジしたいと考える人は少なくありません。
しかし、金銭的な不安から、なかなか前に踏み出せない方も多いでしょう。
そんな悩みを持っている方に知って欲しいのが、「教育訓練給付金制度」です。
本記事では、資格取得を支援する補助金制度について、詳しく解説していきます。
ご自身が補助金の対象になるのか、支給額はいくらなのかなど、気になる方はぜひチェックしてください。
資格取得を支援する補助金「教育訓練給付金制度」とは?
教育訓練給付金制度は、「雇用の安定」と「就職の促進」を目的にした国の制度です。
厚生労働大臣が指定する講座を受講して修了すると、支払った学費の一部が補助金として返還されます。
資格取得の補助金って何?
教育訓練給付金制度は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)、または一般被保険者等であった離職者が対象です。
厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった受講料などの一部に対し、ハローワークから給付金の支給を受けられます。
つまり、知識やスキルの習得、資格の取得を通じたキャリアアップを目指す方々にとって、財政的なサポートが得られるということです。
補助金が受け取れる資格・講座は14,000種類以上!
補助金が受けられる講座は、なんと14000種類以上もあります。
以下は、給付制度対象の講座の一部を抜粋したものです。
気になる資格はあったでしょうか?
介護や福祉系、医療系、IT系の資格など、人気の資格も給付制度の対象です。
各講座には、オンラインや土日、夜間に受講できる講座もあり、働きながら資格取得を目指すことができます。
上記以外にも対象講座はありますので、気になる資格があれば、以下の「講座検索システム」で調べてみてください。
資格取得を支援する補助金の種類
教育訓練給付金には4つの種類があり、一定の要件を満たすことによって、補助金の給付を受けることができます。
種類 | 給付率 | 上限額 |
---|---|---|
一般教育訓練給付金 | 受講費用の20% | 10万円 |
特定一般教育訓練給付金 | 受講費用の40% | 20万円 |
専門実践教育訓練給付金 | 受講費用の最大70% | 年間56万円(最長4年) |
教育訓練の種類によって、対象講座が大きく異なります。
次の章では、それぞれの対象講座や目指せる資格について解説していきます。
他にも役立つ資格が多くあり「介護資格の種類はどのくらいあるの?スキルアップに取るべき資格を徹底解説!」から詳しく見ることができます。参考にしてみてくださいね。
教育訓練の種類と特徴
教育訓練の種類ごとに、制度の特徴や資格を紹介します。
一般教育訓練
一般教育訓練は、働く人の雇用の安定と就職促進を支援するプログラムです。
働く人の能力開発をサポートし、安定した雇用と再就職の機会を提供しています。
このプログラムでは、目指せる資格の幅が広いため、受講者にとって多くの選択肢があるのが魅力です。
受講費用の20%が、上限10万円まで、訓練修了後に支給されます。
目指せる資格
一般教育訓練で受講できる講座は、情報関係、事務関連、技術や農業関係、大学院など、幅広い講座が指定されています。
特定一般教育訓練
特定一般教育訓練は、特に労働者の速やかな再就職と早期のキャリア形成をサポートするプログラムです。
受講費用の40%が上限20万円まで、訓練修了後に支給されます。
とくに、再就職を急いでいる方やキャリアを早めに築きたい方にとって、貴重な支援手段となるでしょう。
目指せる資格
特定一般教育訓練では、輸送・機械運転分野や医療・社会福祉系、専門資格など、さまざまな分野の講座が受講できます。
専門実践教育訓練
専門実践教育訓練は、労働者の中長期的なキャリア形成に役立つ制度です。
この制度では、受講費用の50%が年間上限40万円まで、訓練受講中6か月ごとに支給されます。
さらに、資格取得や訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合、受講費用の20%が追加で支給されます(年間上限16万円まで)。
つまり指定講座を受講して就職を成功させると、受講費用の70%年間56万円が、最長4年で224万円も支給されるということです。
失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、教育訓練支援給付金も支給されます。
これらの制度を活用することで、キャリア形成や資格取得がより身近になり、新たなキャリアへの道が開けます。
目指せる資格
専門実践教育訓練では、医療や社会福祉、製造関係の資格に加え、職業実践専門課程の講座を受講できます。
教育訓練給付制度の対象者と支給額
続いて、教育訓練給付制度の対象者と支給額について、教育訓練の種類ごとに解説していきます。
一般教育訓練給付金の対象者と支給額
対象者
以下の①もしくは②のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方
①雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
②雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方
※これまでに教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給する方については、支給要件期間が1年以上あれば受給可能です。
※また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、一般教育訓練給付金は支給されません。
(ただし、平成26年10月1日よりも以前に教育訓練給付金を受給した方には該当しません)
支給額
一般教育訓練給付金の支給額は、受講経費の20%で、上限は10万円までです。
ただし、受講費用が4,000円を超えない場合は支給されないので注意しましょう。
特定一般教育訓練給付金の対象者と支給額
対象者
以下の①もしくは②のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方
①雇用保険の一般被保険者等
特定一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
②雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方
※これまでに教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて特定一般教育訓練給付金を受給する方については、支給要件期間が1年以上あれば受給可能です。
※また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、特定一般教育訓練給付金は支給されません。
(ただし、平成26年10月1日よりも以前に教育訓練給付金を受給した方には該当しません)
支給額
特定一般教育訓練給付金の支給額は、受講経費の40%で、上限は20万円までです。
ただし、受講費用が4,000円を超えない場合は支給されないので注意しましょう。
専門実践教育訓練給付金の対象者と支給額
対象者
以下の①もしくは②のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方
①雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
②雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方
※これまでに教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて専門実践教育訓練給付金を受給する方については、支給要件期間が2年以上あれば受給可能です。
※平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給にかかわる受講開始日から、今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要になります。
※また、受講開始日の前日から3年以内に教育訓練給付金を受給したことがある場合は、専門実践教育訓練給付金は支給されません。
(ただし、平成26年10月1日よりも以前に教育訓練給付金を受給した方には該当しません)
支給額
専門実践教育訓練給付金の支給額は、受講経費の50%で、年間上限は40万円までです。
給付期間は最大3年で、6ヶ月ごとに支給されます。
ただし、受講費用が4,000円を超えない場合は支給されません。
整体師の資格について詳しく知りたい方は「整体師は国家資格なの?整体師に必要な資格をご紹介」から詳しく見ることができます。ぜひ参考にしてみてください!
教育訓練給付金を受け取るまでの流れ
最後に、受講する講座を決めて給付金を受け取るまでの流れについて、解説していきましょう。
講座指定を受けるまで
特定一般教育訓練と専門実施教育訓練の補助金を受ける際には、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリア・コンサルティング」が必要です。
このコンサルティングでは、就業の目標や職業能力向上についての情報を提供し、ジョブ・カードを受け取ります。
その後、受給資格の確認には、ハローワークで配布される『教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票』と先に交付されたジョブ・カードを提出する必要があります。
この手続きは、受講開始日の1か月前までにハローワークで行う必要がありますので、早めの行動がおすすめです。
一方、一般教育訓練給付金については、事前の手続きは必要ありません。必要な資格や条件を満たせば、給付金の受け取りが可能です。
なお、一般教育訓練給付金については、事前に手続きする必要はありません。
教育訓練給付金を受けるまで
教育訓練給付金の申請手続きは、講座修了後1か月以内に最寄りのハローワークで行います。
期限を守り、忘れずに早めに申請しましょう。
申請に必要な書類は複数ありますので、ハローワークの公式ホームページを確認してください。
必要な情報を提供するために、書類を事前に揃えておくことが重要です。
申請手続きが完了すると、通常1週間ほどで指定口座に教育訓練給付金が振り込まれます。
支給金の入金を確認するために、口座を定期的にチェックしましょう。
通信講座で、ネイルの資格を取りたい方は 「通信講座でネイリストの資格は取れるの?勉強期間や最短取得するための方法をご紹介!」も参考にしてみてくださいね。